スムーズな宅建業許可申請で事業のスタートを全力サポート。

手続きのプロにお任せください!

宅建業免許

私たちの特徴・強み

  • 1 許認可専門だから柔軟に対応

    当事務所は許認可申請を専門に取り扱っており、幅広い業種や案件に対応できる豊富な知識と経験を持っています。複雑な手続きや個別の要件にも柔軟に対応し、事業者様のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたします。各種申請に関するご相談から、迅速かつ正確な手続きまで、安心してお任せください。

  • 2 レスが早くコミュニケーションがとりやすい

    とにかく「お待たせしない」ことを重要視し、最短で許可申請を実現できるようにお客様とのコミュニケーションはシンプルかつスピーディに対応させていただきます。 「電話したけど折り返しがない」等のストレスは一切ございませんのでご安心下さい。

  • 3 万が一の完全返金保証

    弊社では、事前面談の際にきちんと許可の可能性を検討しますので、申請をした案件については不許可になったことは一度もございません。万が一、弊社の判断に誤りがあった等の理由で、申請が受付されなかった又は不許可になった場合には100%返金致しますので安心してご依頼いただけます。弊社には仕事に自信があるからこそ返金保証は当然のサービスです。

  • 4 わかりやすい価格設定

    弊社では、着手する前に必ずお見積書を作成しご提示させていただいております。金額をご確認いただいてから着手とさせていただいておりますので、安心してご依頼いただけます。

  • 5 許可の期間管理もばっちり

    弊社で登録申請をしたお客様は、手続きのご案内を定期的にさせていただいております。お客様は登録後も安心して登録業者として経営を続けられます。

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料金のご案内

着手する前に必ずお見積書を作成しご提示いたします。
金額をご確認いただいてから着手するため、安心してご依頼いただけます。

宅建業免許申請の料金のご案内

  手続き報酬 登録手数料
宅建業免許新規申請 知事 110,000円(税込) 33,000円
大臣 165,000円(税込) 90,000円
宅建業免許更新申請 知事 77,000円(税込) 33,000円
大臣 99,000円(税込) 33,000円
宅建業免許変更届 16,500円(税込)~ なし

「何から始めたらいいのかわからない」「専門家のアドバイスを聞きたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

申請の流れ

  • STEP
    01

    お問い合わせ

    まずはお電話・メールにてお問合せ下さい。「HPを見た」とお伝えいただければスムーズです。ご相談内容をお伺いし面談日の日程をご提示させていただきます。

  • STEP
    02

    面談・お見積もり

    お客様の事務所又は弊社にてご面談を設定させていただきます。宅建業免許に関して、お客さまの状況や免許要件の確認をさせていただき、今後の流れについてご説明いたします。またお見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

  • STEP
    03

    申請書の作成と必要書類の収集

    申請に必要な書類の作成と、必要書類の収集を行ないます。また、作成した書類をご確認いただき,必要な箇所に押印を頂きます。

  • STEP
    04

    免許申請

    管轄の省庁へ申請書を提出します。申請後の補正対応や追加書類等の対応も弊社が責任をもって対応させていただきます。

  • STEP
    05

    審査

    行政機関により審査が行われます。

  • STEP
    06

    免許の交付

    審査が問題無く完了すれば、宅建業免許が交付されます。許可証の受領も弊社で行いますのでお客様にお手間をおかけさせません。

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宅建業とは?

宅建業とは、下記の行為を業として行うものを言います。

宅地・建物の売買、交換
宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理
宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介

これらを行うには宅建業の免許が必要となります。わかりやすくまとめると下図のようになります。

  自己の所有物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃借 ×

※〇は宅建業免許が必要、×は宅建業免許不要。
※「業として行うもの」とは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。
※代理…依頼者に代わって相手と契約を締結すること
※媒介…依頼主と相手方を引き合わせ、契約締結の機会を設けること

許可要件

宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。

1.

事務所等ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。

免許を申請する法人または個人の代表者は、原則として事務所に常駐し業務を行う必要があります。
ただし、常駐が不可能な事情がある場合は、「政令で定められた使用人」を常勤させることで代えることができます。
「政令で定められた使用人」とは、ただの社員・従業員ではなく、支店における支店長や支配人のような代表権行使を許された者を指します。

2.

事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引主任者(宅地建物取引主任者証の交付を受けた者)を置くこと。

宅地建物取引業の免許を受けようとする各事務所には、「専任」の宅地建物取引主任者を設置しなければなりません。
「専任」とは常勤で宅建業が主たる業務になっている状態のことです。この専任の取引主任者は宅建業に従事する者の5名に1名以上設置する必要があります。

3.

主たる事務所は1,000万円、従たる事務所はその数ごとに500万円の供託をすること。

免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
ただし、宅地建物取引業保証協会(ハトのマークの「全宅」とウサギのマークの「全日」)の会員となった者は、営業保証金を供託する代わりに弁済業務保証金分担金として宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円を納付しなければなりません。

4.

事務所の設置

宅建業で使用する事務所は、継続的に業務を行うことができる施設であり、かつ、他業者や個人の生活(居住)部分からの独立している必要があります。宮城県の場合、具体的に下記のような基準が設けられています。

独立した事務所であること。

建物の同一階を複数の法人又は個人が使用する場合には,出入り口が別にあり、他の法人又は個人が使用する部分を通行することなく事務所に到達できること。他の法人又は個人の使用部分との間に壁がない場合は、高さ180cm以上のパーテーション等固定の間仕切りがあり、相互に独立していること。

居住用の建物を事務所として使用する場合は、以下の要件により認める場合がある。

自宅として使用している一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合

住宅の出入り口(玄関)以外に事務所へ直接入れる専用の出入り口がある。

事務所専用の出入り口がない場合、住宅の出入り口(玄関)から事務所まで、居住用の部屋、台所等を通らずに到達できること。また、事務所を通行することなく居住用の部分に到達できること。

ほかの部屋と壁で間仕切りされている。

当該部屋の内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用している。

居住用のマンションを事務所としてのみ使用する場合

事務所としてのみ使用し居住している者がいない。

内部が事務所としての形態を整えている。

マンションの管理規約、使用規則等で、事務所として使用することを禁じていない。

居住用のマンションで事務所と住居を兼ねる場合

当該部屋の内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用している。

ほかの部屋と壁で間仕切りされている。

マンションの管理規約、使用規則等で、事務所として使用することを禁じていない。

事務所部分と居住部分が明白に区別されている。

居住用の部屋、台所等を通行することなく事務所に到達できること。また、事務所を通行することなく居住用の部分に到達できること。

5.

欠格要件に該当しないこと

免許申請をする者が次の各号のいずれかに該当する場合は免許となりません(以下一部抜粋)。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 不正に免許を取得し免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
3 不正に免許を取得し免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に破産手続き以外の解散又は廃業の届出があつた者で当該届出の日から五年を経過しないもの
4 3に規定する期間内に合併により消滅した法人又は解散若しくは廃業の届出があつた法人の前号の公示の日前六十日以内に役員であった者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
5 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
6 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法の傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪若しくは背任罪の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
8 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
9 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
10 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
11 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
12 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1から10までのいずれかに該当する者のあるもの
13 個人で政令で定める使用人のうちに1から10までのいずれかに該当する者のあるもの
14 暴力団員等がその事業活動を支配する者

許可の有効期間

許可の有効期間は5年間です。その後も宅建業を継続する場合には免許の更新が必要となります。更新をするには免許更新の手続きが必要になります。

よくあるご質問

  • Q 宅建業免許は誰でもとれますか?

    A 免許要件を満たしていれば免許を取得することは可能です。具体的には、専任の取引主任者が常勤でいること、事務所の基準を満たすこと、供託すること又は保証協会に保証料を払うこと、欠格事由に該当しないこと、という要件を満たしていれば取得可能です。

  • Q 事務所の要件を満たしているか自分ではよくわからないのですが…

    A 事務所にお伺いさせていただき、要件を満たす構造かどうか確認させていただきますのでご安心ください。

  • Q 専任の取引主任者が離れた場所から通勤するのですが問題ないですか?

    A 専任の取引主任者は「常勤」であることが必要です。合理的に通勤可能な範囲かどうかでジャッジします。例えば、新幹線で通勤するのであれば定期券等、自動車で通勤するのであれば、通勤経路と通勤時間がわかる資料を付けるなどです。片道1時間程度であれば許容範囲となり得ます。

  • Q 宅建業免許はどのくらいの期間で取れますか?

    A 都道府県知事免許の場合、申請してからの標準処理期間はおおむね1か月程度となっています(申請先都道府県により異なります)。また、国土交通大臣免許の場合、標準処理期間は100日程度となっています。

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