1日でも早い解体工事業登録をサポート

解体工事業登録

私たちの特徴・強み

  • 1 建設業許可に強い

    弊社は、建設業許可に精通しているため、てびきや一般的な情報にはないポイントや、難しい案件の申請方法も熟知しています。他の事務所さんで対応できなかった案件や、待たされた挙句に許可がとれなかった案件についても、問題なく許可を取得したケースもございます。

  • 2 レスが早くコミュニケーションがとりやすい

    とにかく「お待たせしない」ことを重要視し、最短で許可申請を実現できるようにお客様とのコミュニケーションはシンプルかつスピーディに対応させていただきます。 「電話したけど折り返しがない」等のストレスは一切ございませんのでご安心下さい。

  • 3 万が一の完全返金保証

    弊社では、事前面談の際にきちんと許可の可能性を検討しますので、申請をした案件については不許可になったことは一度もございません。万が一、弊社の判断に誤りがあった等の理由で、申請が受付されなかった又は不許可になった場合には100%返金致しますので安心してご依頼いただけます。弊社には仕事に自信があるからこそ返金保証は当然のサービスです。

  • 4 わかりやすい価格設定

    弊社では、着手する前に必ずお見積書を作成しご提示させていただいております。金額をご確認いただいてから着手とさせていただいておりますので、安心してご依頼いただけます。

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料金のご案内

着手する前に必ずお見積書を作成しご提示いたします。
金額をご確認いただいてから着手するため、安心してご依頼いただけます。

解体工事業登録のご料金

手続き報酬 登録手数料(新規)
解体工事業登録 55,000円(税込) 33,000円

「何から始めたらいいのかわからない」「専門家のアドバイスを聞きたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

申請の流れ

  • STEP
    01

    お問合せ

    まずはお電話・メールにてお問合せ下さい。「HP見た」とお伝えいただければスムーズです。ご相談内容をお伺いし面談日の日程をご提示させていただきます。

  • STEP
    02

    面談

    お客様の事務所又は弊社にてご面談を設定させていただきます。面談の際には、登録できそうかヒアリングさせていただき、今後の流れについてご説明致します。

  • STEP
    03

    お見積り

    弊社でお見積書を作成しご提示させていただきます。

  • STEP
    04

    ご契約・必要書類のご案内

    お見積りご確認後、正式にご依頼いただいた後にご契約と必要書類のご案内を致します。何を準備したらよいか分かりやすいように一覧をご準備しております。また、弊社で取得できるものはすべて弊社で取得致しますのでご安心下さい。

  • STEP
    05

    書類収集

    弊社で取得する書類、お客様にご準備いただく書類を収集します

  • STEP
    06

    申請書類作成・申請予約

    書類収集後は申請書類の作成に取り掛かります。最短での申請を目指します。

  • STEP
    07

    申請窓口で申請

    申請窓口に申請書を提出します。申請後の補正対応や追加書類等の対応も弊社が責任をもって対応させていただきます。

  • STEP
    08

    登録通知書の受領

    審査が完了し登録になると、登録通知書が交付されます。登録通知書の受領も弊社で行いますのでお客様にお手間をおかけさせません。

  • STEP
    09

    登録通知書納品・登録後の手続きのご説明

    登録通知書と申請書類一式をまとめ、お客様に納品させていただきます。登録事務所になると、定期的な手続きや変更事項があった際の手続き等が必要となるため、登録後のお手続きについてもご説明致します。

  • STEP
    10

    看板作成

    登録事務所になると登録票を掲示する必要があります。弊社では看板製作会社もご紹介できます。弊社からのご紹介の場合、看板作成料金にお値引きが入りお得です。

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解体工事業登録のしくみ

解体工事業の登録が必要かどうかは下図のフローにより判断します。

解体工事業登録の要否

一言でいえば、①解体工事業を営む事業者で、②建設業許可を有しておらず、③500万円以上の解体工事を請け負わない場合に、解体工事業の登録が必要となります。

登録の有効期間

解体工事業登録の有効期間は5年間です。

有効期間後も引き続き解体工事業を営む場合には、5年毎に登録の更新が必要です。ただし、解体工事を行える建設業許可を取得した場合には更新は不要です

※元請工事として総合的な企画、指導、調整のもとに「土木一式工事業」「建築一式工事業」として解体工事を行う場合は土木一式工事業又は建築一式工事業の許可、それ以外で解体工事を行う場合は解体工事業の許可。

解体工事業登録の要件

解体工事業の登録を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。

① 技術管理者を選任すること
② 登録拒否事由に該当しないこと

※技術管理者…技術監理者になれるのは、国家資格等を有している方や一定の実務経験のある方となります。
※登録拒否事由…登録申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があるとき、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき、又は下表のいずれかに該当するときには、解体工事業の登録を受けることはできません。

1. 解体工事業の登録を取り消され,その処分のあった日から,2年を経過しない者
2. 解体工事業の登録を取り消された法人において,その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であり,かつその処分のあった日から2年を経過しない者
3. 事業の停止を命ぜられ,その停止期間が経過しない者
4. 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
6. 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で,その法定代理人が上記1~5又は下記7のいずれかに該当する者
7. 法人の場合で,役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者がある者
8. 法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していない者
9. 上記5に該当する者その事業活動を支配する者

登録申請の必要書類

登録申請書 様式第1号  
誓約書 様式第2号  
技術管理者の要件を確認するものとして右記のいずれか 資格者証の写し 国家資格等を有する場合
講習の受講証明書 講習を受講した場合
卒業証明書 一定の学科を履修した学校を卒業した場合
実務経験証明書(様式第3号) 解体工事に関する実務経験を有する場合
登録申請者の調書 様式第4号 ・個人の場合は本人について作成
・法人の場合は役員全員と法人自体について作成
・申請者が未成年者の場合は法定代理人(法人の場合はその役員)について作成
履歴事項全部証明書   法人の場合のみ
住民票(抄本)   ・個人の場合は本人と技術管理者のもの
・法人の場合は役員全員と技術管理者のもの
・申請者が未成年者の場合は法定代理人(法人の場合はその役員)のもの

よくあるご質問

  • Q 建設業許可を取っているのですが、解体工事業登録は必要ですか?

    A 御社が請負う工事が元請工事として総合的な企画、指導、調整のもとに「土木一式工事業」「建築一式工事業」として解体工事を行う場合は「土木一式工事業」又は「建築一式工事業」の許可があれば解体工事業登録は不要です。また、それ以外で解体工事を行う場合は解体工事業の許可を有していれば、解体工事業登録は不要です。

  • Q 解体工事業登録と解体工事業の建設業許可で何が違いますか?

    A 解体工事を施工できる場所について、登録の場合は登録を受けた都道府県内でしか施工できません。許可の場合は、許可を取得している都道府県に限らず施工することができます。また、請負代金の額について、登録の場合は 500 万円未満の解体工事しか請け負うことができません。許可の場合は、請負代金に上限はありません。

  • Q 国家資格等をもっていませんが、解体工事業の登録はできますか?

    A 国家資格等がない方でも、一定の実務経験がある場合には解体工事業の登録が可能です。

  • Q 解体工事を自社で施工しない場合でも登録の必要はありますか?

    A 請・下請の別に関わらず、解体工事の部分を自ら施工しない場合であっても、解体工事を「請け負う」場合には、解体工事業の登録が必要です。

解体工事業登録はtetote行政書士法人にお任せください!

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