会社設立業務について
会社設立の流れ
会社設立までにはおおむね以下のようなフローとなります。
設立日を決めたら、逆算していつまでに何を行うのかを決める必要があります。
会社設立時に決めることとは?
会社を設立する時には、下記の事項を決めなければなりません。これらの情報は定款を作成する際に必要な情報となります。
会社設立チェックリスト | |||
会社名(商号) | 本店所在地 | ||
目的(どんな仕事をするのか)※ | 資本金 | ||
発行可能株式総数 | 役員・発起人 | ||
設立日 | 決算日 |
※「目的」とはこれから会社でどんな事業を行うかということです。法人は目的で定めた事業しかできないことになっています。
ですので、今後行う可能性のある事業内容をできるだけ書いておくことをお勧めします。
もちろん、後で追加することもできますが、再度登記申請をする際に登録免許税が発生しますので、この点からも設立時にできるだけ書いておいた方が良いと考えます。
会社設立のメリット・デメリット
会社設立には下図のようなメリット・デメリットがあります。
- 税負担を抑えられる(一定程度の売上を超えれば)
- 取引先や金融機関からの信用が高くなる
- 個人事業と比べて経費の幅が広がる(退職金、出張手当、役員報酬など)
- 社会保険に加入することができる(家族を扶養に入れられる)
- 決算期を自由に決められる
- 長期間にわたって赤字を繰越できる
- 個人と法人の財産を分けられる
- 事業が継続しやすくなる
- 赤字でも住民税均等割の支払い義務がある
- 各種手続き(税金支払い、決算、入退社など)の管理が煩雑になる
- 社会保険加入が必須になる
株式会社と合同会社の違い
項目 | 法人 | 比較 | |
---|---|---|---|
合同会社 | 株式会社 | ||
意思決定 | 総社員の同意(原則) | 株主総会 | 複数人で会社を始める場合はどちらも注意が必要。 |
所有と経営 | 原則同一(株式がないから) | 原則完全分離(株主が所有者) | 複数人で会社を始める場合も注意。出資者がいる場合も注意。 |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 | 引き分け。 |
役員・役職の任期 | 任期なし | 最長10年 | 重任登記の必要がない点で合同会社が楽か。 |
代表者の名称 | 代表社員 | 代表取締役 | 一般的に代表社員という言葉が定着していない。 |
決算公告 | 不要 | 必要 | あまり影響なし。 |
利益配分 | 定款で自由に規定 | 出資比率に応じる | 複数人で会社を始める場合はどちらも注意が必要。 |
設立費用 |
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株式会社:220,000円+その他費用合同会社:100,000円+その他費用 |
その他 | 印鑑作成代金、行政書士・司法書士費用 | 印鑑作成代金、行政書士・司法書士費用 | 引き分け |
また、設立数でいうと、株式会社が91.1%、合同会社が5.6%で、合同会社の認知度はまだまだ低く、信用度の面では株式会社の方が上となります。