すぐわかる!どんな場合に【農地転用の許可】が必要なの?

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田や畑をもっている農地所有者の方々、こんなお悩みありませんか?

✔体力的に農業は無理…農地を処分したい…

✔跡取りもいないし遊休農地として土地が余っている。どうにかしたい…

この記事では、どんな場合に農地転用許可が必要になるのかを、わかりやすく解説しています。

農地転用許可とは?

農地転用とは、農地を誰かに貸したり(権利移動)、農地以外の目的で使用したり(転用)する際に必要となる手続きのことです。

日本は国土が狭く、自給率も低いため、無駄に農地を潰さないように農地法という法律で農地を保護しているんですね。ですので、農地は勝手に処分できないのが原則です。

 

どんな場合に農地転用が必要?

じゃあ、どうしたら農地を処分できるの?そこで登場するのが農地転用許可です!「農地を誰かに貸したい(権利移転)」「農地を駐車場にしたい(転用)」など、農地を自分で農業をやる以外の目的で使用する場合には、農地転用許可というものが必要になります。

もっと正確に言えば、

3条許可…農地を自分以外の誰かに譲ったり貸したり、権利を移転するための許可
4条許可…農地を潰して駐車場にするなど、自分の農地を農地以外の目的で使用するための許可
5条許可…農地を農地以外の目的で使用するために、誰かに売ったり貸したりするための許可(3条許可と4条許可の合わせ技みたいな許可)

とよばれる許可があります。例えば、農地を欲しがっている又は借りたがっている人がいて、その人に農地を譲りたい又は貸してあげたい…なんてときは3条許可ですし、太陽光発電の設備を設けて売電したいな…というときは4条許可です。

 

ところで、どんな場合でも農地を処分する場合は農地転用許可かというとそういうわけでもありません。市街化区域内の農地の場合、4・5条許可は許可の代わりに「届出」をすることでOKです。「市街化区域」というのは、「このエリアは市街化しましょう!」と決められたエリアのことです。このエリアでは、市街化を目指しているから、農地を保護しようという農地法の目的から外れるているわけですね。なので、許可ではなく届出でOKということになっています。

 

どうやって農地転用許可をとるの?

まずは、各種法令の調査をしましょう。簡単に言えば、その土地で農地転用して目的を達成できるかどうかを調べるんですね。例えば、農地転用がそもそもできるのかを調べたり、農地転用しても太陽光発電設備を設置できるのか、などです。せっかく農地転用しても目的達成できなければ話は水の泡ですよね。ですので、念入りに法令調査は行いましょう。自信がない場合は、農業委員会などに相談し、どのような法令を調べれば良いのか相談してみると良いでしょう。もちろん、我々行政書士を使うのも手ですね!

法令調査が終わり、農地転用許可の申請ができることがわかったら、農地転用許可申請をしましょう。農地転用許可の申請書をダウンロード又は役所の担当窓口からもらい、必要事項を記載して提出します。許可の種類によって必要な書類が異なりますので、事前に窓口で聞いておくと良いでしょう。

 

まとめ

以上、どんな場合に農地転用許可が必要なの?ということについて解説してきました。覚えておいていただきたいのは「農地は原則勝手にいじっちゃダメ」「目的ごとに許可の種類がわかれている」ということです。農地の処分にお困りの方は、是非一度ご相談下さいね!

 

【記事の執筆者】

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