酒類販売業免許・酒類卸売業免許の「調味食品等」って何?

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この記事では、酒販卸売業免許を取得する際の要件(調味食品等の取扱い経験)についてわかりやすく解説しています。

調味食品等とは?

酒類卸売業免許の要件の一つである「経営基礎要件」の要件の中に次のような文言が出てきます。

【酒税法第10条の第10号】
 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

太字の箇所の記載として「手引き」に税金の滞納や欠損比率の要件といった具体的な要件を挙げています。その中に下記のような要件が掲げられています。

【全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許にかかる申請等の場合】
1 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した機関が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営している者またはこれらの業務に従事した機関が相互に通算して10年以上ある者。

このように、申請者(法人にあっては法人の役員)が上記のような経験をもっていることが要件の一つになっているのですが、お酒の卸売業に携わっていなくても、調味食品等の卸売業の経験が一定期間以上あれば、この要件を満たすことになります。

ここで、「調味食品等」とは具体的に何のことを指しているのでしょうか?この「調味食品等」の定義については酒税法、酒税法施行令、酒税法施行規則、国税庁HPの用語の説明のいずれにも記載がありません。

そこで、税務署に直接確認をしたところ「醤油とかソースとか、レトルトカレーなどがこれに当たる」との回答を得ました。

大変心もとない回答でしたので「具体的にこれが調味食品に当たるという定義はありませんか」と質問をしたところ「ありません」との回答を得ました。ただし、酒税官も神ならぬ人ですから、もしかしたら今までの運用上、内部で定義化されている可能性もあります。

ところで、一般的に「調味料」と「調味食品」は言葉の定義があいまいで、食品会社のHPにも混同して使われているケースが多く見受けられます。また、酒税法の規定上「経営基礎が薄弱」である場合は免許を付与できないことになっていますが、この調味食品等の卸売業の経験については特段決められた書類があるわけではありません。ですので、この要件に関してはケースバイケースで総合的な判断をされることが予測されます。

もし、この要件で申請をしようとする場合は、管轄の税務署に事前相談に行かれることをお勧めします。

 

どんな書類を添付すればよいの?

以上のように、具体的な書類が定められているわけではありません。そこで、「職務経歴書(履歴書の職務経験だけを記載したものです)」をベースに調味食品等の卸売を経験してきたことを詳細に記載するということになります。もちろん、形式は任意ですので、経験が伝わるような記載方法であれば良いと思われます。

 

まとめ

今回は、経営基礎要件の中のひとつ「調味食品等の卸売経験」について解説してきました。具体的に決まっているものではなく、事前相談でどう対処していけば良いかを率直に相談すると良いと思います。「直接自分で相談するのはちょっと…」という方は我々行政書士が頼りになります。是非ご相談ください!

 

【記事の執筆者】

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