産廃業許可でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「行政窓口の担当者に冷たくされてやる気を失った…」「時間がなくてなかなか進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
☑動物のふん尿を収集運搬したい
☑ふんを再利用する場合は有価物に当たるのでは?
この記事では、「動物のふん尿」を収集運搬する際の注意点について説明しています。
目次
ゴミ?それとも有価物?
例えば、牧場やと畜場、養鶏場などで排出されるふん尿を、別の農場などで「堆肥」として利用する場合には、ふん尿はゴミ、つまり産廃物に当たるのでしょうか?産廃物に当たれば産廃収運業の許可が必要となります。
「動物のふん尿」はそもそも産廃物のカテゴリーとして挙げられている種目ですので、産廃物に該当しそうです。でも「再利用するのだから有価物じゃないの?」という考え方もできそうです。しかも、処分場ではなく畑に直接持ち込む場合はそれって収集運搬業にあたるの?と疑問が湧きます。
基本的な考え方は「総合判断説」
この点、廃棄物に該当するか否かは「占有者の意志、その性状等を総合的に勘案すべき」とされています(いわ
ゆる「総合判断説」)。
「じゃあ、排出者が有価物だと言い張っていれば廃棄物に当たらないことになるのでは?」と思いませんか?そうすると産廃収運業許可は必要ないのか?と疑問ですよね?実はそうは問屋が卸しません。
廃棄物の定義についてはそういう抜け道を作らないように、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること」(平成 25 年3月 29 日環廃産発第 1303299 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)とされています。
つまり、産廃物の性状、排出状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思を総合的にみて、産廃物に当たるかどうかを判断するよ、ということです。
なので、ふん尿を堆肥として使うから即座に有価物になるのかというと、そういうわけでもないということです。
まとめ
以上から、動物のふん尿を肥料として畑にまくために排出場所から畑まで運ぶ場合に産廃収集運搬業許可が必要かどうかは、その状況をよく考慮して決まるということです。なので、そのような扱い方をする場合には各自治体の産廃担当窓口に相談することをおすすめします。
【記事の執筆者】
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