経営管理責任者の要件緩和(令和2年10月改正)

経営管理責任者とは?

経営管理責任者とは、建設業を行う上で、経営の管理を行うポジションのことです。建設業は受注金額が大きくなることが多いことから、工事にかかわる方々が安全な取引ができるように、経管を置くこととしています。

 

改正前は…

改正以前は、下記のようになっていました。

イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ イと同等以上の能力を有する者と認められた者
 ① 許可を受けようとする建設業に関し、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的人管理した経験を有する者
 ② 許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有する者
 ③ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者及び執行役員等としての経験を有する者
④ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 おおざっぱに言うと、申請するときまでに5年以上の工事実績があるものに関しては5年の経営経験で許可申請OKだけど、工事実績がない業種まで申請するなら経営経験は6年必要だよ、ということになっていました。

 さらに、6年以上経営を補佐した人も経管の要件を満たすことがあるよ、ということにもなっていました。

  

改正後は…

では、令和210月改正で、これがどう緩和されたのでしょうか?改正で次のように記載が変わりました。

【規則第7条第1項第1号】

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
 ① 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 ② 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
 ③ 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(中略)を有するもの、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に保佐する者としてそれぞれ置くものであること。
 ① 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)として経験を有する者
 ② 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はㇿに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

【規則第7条第1項第2号】

イ 健康保険法による届出を提出した者
ロ 厚生年金保険法による届出を提出した者
ハ 雇用保険法による届出を提出した者

 

改正のポイント

今回の改正のポイントは次の2つと考えています。

ポイント①
工事実績がない業種についても5年以上建設業に携わっていれば経管になることが可能になった
ポイント②
役員には入っているが経営の保佐自体はしたことがないけど、財務管理や労務管理、業務運営に携わっている方にも経管になるチャンスが広がった

 

注意点

「やったー!建設業として5年以上経験あるから全業種の申請ができるー!」と思いましたか?実はそうでもありません。

 建設業許可の要件には、もう一人「専任技術者」というポジションが必要です。専任技術者は大きく国家資格者又は10年経験(場合によっては5年又は3年)が必要です。

 国家資格の場合、資格ごとに申請できる業種が決まっていますので、一つの国家資格で全部の業種の専任技術者になることはできません。さらに、10年経験の場合も、全業種について10年経験するのは考え難いです。

 ですので、今回の改正は建設業許可を取りやすくするための緩和ではなく、あくまで「経営」の定義の幅が広がったにすぎないと考えるべきかと思われます。

 ただし、社長が経管と専技(国家資格のケース)を兼ねるような場合は、国家資格で申請できる業種については5年の経営経験ですべて申請できるので、これから新規申請される方にとっては、申請できる業種が広がったというメリットがありますね。

 

【記事の執筆者】

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