【特定】建設業許可を取得する際の注意点についてわかりやすく解説します

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建設業許可でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「うちは建設業許可がとれるの?」「時間がなくてなかなか進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。

こんなお悩みありませんか?

✔元請け工事が増えてきたので特定建設業許可を取りたい

✔建築一式工事を行っているため外注金額が大きい

✔他の業者と差別化を図るため一般から特定に変更したい

この記事では、特定建設業許可を取得する際に気を付けるべきポイントをわかりやすく解説しています。

特定建設業とは?

500万円以上の建設工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。その建設業許可の中でも、工事の一部を下請けに出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,000万円(建築一式は6,000万円)以上になる場合には「特定」建設業許可を取得する必要があります。

 

特定建設業許可を取得するには?

特定建設業許可を取得するには、以下の特定建設業許可の要件を満たす必要があります。

□経営業務の管理責任者がいること
□専任技術者がいること
□財産的基礎があること
□欠格要件に該当しないこと

では一つずつ解説していきます。

 

経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、建設業を行う上で総合的に経営を管理する者です。建設業は金額が大きいうえに報酬は後払いという性質上、資金繰りに苦戦する会社さんも多いです。ですので、経営難に陥り下請企業がとりっぱぐれたりしないように、しっかりとした経営が求められるということですね。

ところで、特定建設業の経営管理責任者になるには、以下の要件を満たす必要があります。

□許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する
□許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者、執行役員等としての経験を有する者
など

宮城県の建設業許可では、この要件を満たすかどうかを次の書類で確認します。

□住民票
□常勤性を証明する書類(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書など)
□役職名・経験年数を確認する書類(登記事項証明書など)
□建設工事に携わっていたことを証明する書類(決算変更届や工事請負契約書など)

 

専任技術者がいること

専任技術者とは、簡単に言うと、建設工事について一定の技術や経験を持っている者を各事業所に配置することで、建設工事が安心して行われることを担保するための役割です。特定建設業許可の場合、この専任技術者の要件が一番のハードルとなります。

特定建設業の専任技術者になるには、以下の要件を満たす必要があります。

□一級の資格保有者
□3年以上の実務経験者(指定大卒)
□5年以上の実務経験者(指定高卒)
□10年以上の実務経験者(学歴・資格を問わない)
※経験で要件を満たす場合には、元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務を有する者
※指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)については、経験では取得できず、必ず1級の資格者が必要

宮城県の建設業許可では、経験で要件を満たすかどうかを次の書類で確認します。

□住民票
□常勤性を証明する書類(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書など)
□実務経験が確認できる書類(決算変更届や工事請負契約書など)
□実務経験証明期間の常勤を確認できる書類(健康保険被保険者証など)

1級の資格で要件を満たす場合は住民票・資格者証・常勤性を証明する書類だけでOKです。

 

財産的基礎があること

特定建設業の場合、一般建設業と異なり資金的な要件のハードルが上乗せされています。これは請負契約を履行することを担保するためです。

特定建設業の場合、以下の財産的要件をすべて満たす必要があります。税理士さんの決算書をお手元に用意そいながら見てみて下さい。

⑴欠損の額が資本金の20%を超えないこと
⑵流動比率(流動資産合計÷流動負債合計×100)が75%以上であること
⑶資本金が2,000万円以上であること
⑷自己資本が4,000万円以上あること
※新設会社の場合は、資本金の額が4,000円以上あれば上記をすべて満たします

※流動資産や流動負債は日々の取引で流動的に変わるものなので、申請時に上記の要件を満たしていればOKです。

 

欠格要件に該当しないこと

法人・法人の役員等、個人事業主、支配人、その他支店長・営業所長等が次のような要件に該当しているときは許可を受けられません。

□成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
□不正手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
□許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
□建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
□禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなた日から5年を経過しない者
□建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうちすぇいれいで定めるもの、若しくは暴力だ人による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
□暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関sる法律第2条第6号にきていする暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
□暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

まとめ

今回は「特定」建設業許可の注意点について解説してきました。一般と異なり特定の方が要件が厳しくなっています。まずは、専任技術者の要件の確認、そして財産的基礎の確認を行いましょう。もし、資本金が500万円の場合は増資する必要性も出てきます。是非、特定建設業許可に向けて、計画的に行動することをお勧めします。

【記事の執筆者】

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