外国人の採用でお困りではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
宿泊業を営まれる方でこのようなお悩みありませんか?
✔︎人手不足で困っている…
✔︎外国人材を採用しようか悩んでいる…
✔︎宿泊分野の特定技能について知りたい
この記事では、宿泊業で外国人を雇い入れる方法についてわかりやすく解説します。
目次
「特定技能」で採用・雇用する方法
今までは、通訳など大学の専攻科目と関連する業務であれば「技術・人文知識・国際業務」での在留資格取得が検討されました。しかし、今までの在留資格ではいわゆる単純作業に従事することができませんでした。
現在は、ホテルや旅館で単純業務に就くような場合には、新しく創設された在留資格「特定技能」で採用・雇用するのが良いでしょう。この「特定技能」は2019年4月にできたばかりの在留資格で、今後一般的になっていくことが予想されます。
外国人が「特定技能」で行える業務内容は、「フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供」とされています。
宿泊業の「特定技能」の概要
宿泊業(ホテル・旅館)で「特定技能」の在留資格を取得するには、特定技能試験を受験し合格することが必要です。それだけではなく、日本語能力試験でN4(日常会話レベル)以上に合格することも必要です。両方の試験に合格した後、受け入れ企業と外国人との間で直接雇用契約を結び、在留資格申請をするという流れです。
ところで、特定技能試験は一般社団法人 宿泊業技能試験センターが実施しています。試験の概要は以下のとおりです。
【特定技能試験概要(宿泊業)】
◯受験資格
試験を受けることができる者は、試験実施日当日において年齢17歳以上の外国人とする。ただし、日本国内で試験を実施する場合にあっては、中⻑期在留者⼜は過去に本邦に中⻑期在留者として在留した経験を有する者を対象とし、次に掲げる者を除く。なお、試験を実施する手続きにおいて下記に該当するか確認できない場合は、最終的には出⼊国在留管理庁における在留審査において確認されることとなる。
(ア) 退学⼜は除籍処分となった留学⽣
(イ) 失踪した技能実習⽣
(ウ) 在留資格「特定活動(難⺠認定申請)」により在留する者
(エ) 在留資格「技能実習」等、当該活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という。)の作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの、⼜はその活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更⼜は在留期間の更新が予定されているもの)。具体的には、以下の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者
A) 「技能実習」
B) 「研修」
C) 「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
D) 「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
E) 「特定活動(製造業外国従業員受⼊促進事業)」
F) 「特定活動(インターンシップ)」
G) 「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
H) 「経営・管理(外国人創業人材受⼊促進事業)」
(オ) 退去強制令書の円滑な執⾏に協⼒するとして法務大臣が告示で定める外国政府⼜は地域の権限ある機関の発⾏した旅券を所持していない者(イラン・イスラム共和国の発⾏した旅券を所持している者)
(注)国籍と年齢を確認するため、宿泊業技能試験センターが指定する公的身分証明書の提示が必要となります。
◯試験日程
第2回試験日程は未定(発表され次第この記事で更新します)
◯試験方式
問題形式:多肢選択式(マークシート)30問、実技試験(口述試験)6問(5分程度)
出題範囲:フロント、企画・広報、接客、レストランサービスに関わる知識・技能
◯合格基準
総合点で概ね65%を基準に宿泊業技能試験センターが相当と認めた得点。ただし、総合点のほかに各試験科目について一定 の得点を必要とする。
◯受験料
2,000円
◯合格発表
およそ1ヶ月後
なお、第1回の結果は受験者数391人、合格者数280人、合格率71.6%でした。
試験対策について、当センターでは以下のように発表しています。
今後、宿泊団体からテキストが発行される予定です。
第1回試験では、以下の知識が必要です。
○フロント業務
○企画・広報業務
○接客業務
○レストランサービス業務
○安全衛生・その他基礎知識
なお、インターネットで「ホテル 仕事内容」などを検索し、そこで表示される内容を見ていただくと参考になります。
「技術・人文知識・国際業務」で採用・雇用する方法
インバウンド対応などで外国人を積極的に誘致するホテルや旅館では、外国人に通訳・翻訳業務をお願いしたり、フロントで外国人専門の対応を行ってもらうなどが考えられます。このような場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を検討します。
「技術・人文知識・国際業務」では以下のような要件をクリアする必要があります。
◯「技術・人文知識」の場合、次のいずれかを満たすこと
①技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
②技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
③十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
◯「国際業務」の場合、次のいずれかを満たすこと
①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
②従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
また、就こうとする業務と技術・知識が関連するものであることが求められます。ですので、大学で会計を専攻していたのにレストランサービス要員として雇うという場合は関連性がないため、許可取得は難しです。
身分系の在留資格で採用・雇用する
日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者の在留資格で在留している外国人は、その活動に制限がありません。ですので、自由に仕事してもらって構いません(もちろん他の法律などで禁止されていたり違法なものはNGです)。
資格外活動許可で採用・雇用する
資格外活動とは、本来与えられた在留資格の範囲外で活動することです。例えば、留学生がアルバイトする場合などがこれに当たります。
資格外活動をするには許可が必要です。資格外活動許可を取得すると、1週間につき28時間以内まで労働することが可能となります。もっとも、1週間で28時間というのは、どの曜日からカウントしても1週間で28時間以内になることを意味しています。
まとめ
以上、ホテル・旅館(宿泊業)で外国員を採用・雇用する方法を解説してきました。フルタイムで雇いたいという場合は「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」または身分系在留資格を検討されると良いでしょう。アルバイトでも良いという場合は資格外活動許可で対応ということでも良いでしょう。
先にも述べましたが、これからは「特定技能」が増えてくることが予想されます。「特定技能」も無限に募っているわけではなく、今後5年間で22,000人を上限としています。ですので、受験資格を満たしている外国人であれば、まずは試験合格を目指されると良いかもしれませんね。
【記事の執筆者】
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