【外国人】が【古物商許可】を取る際の注意点を解説

これから古物商許可を取ろうとする人「古物商許可は外国人でもとれるの?また、法人で取得する場合、役員に外国人がいても問題ないの?」

 

 

この記事では、このようなお悩みにお答えします。

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【外国人】が【古物商許可】を取る際の注意点を解説

外国人でも古物商許可は取れる?

はい、取得可能です。もちろん、就労可能な在留資格が大前提です!外国人の場合、求められる書類が少々異なる場合があります。

 

どんな書類が求められるの?

住民票(在留カード情報記載のもの)・身元(身分)証明書・誓約書(法人の場合は役員全員分)です。住民票を取得した際に在留カードの情報を「記載不要」で申請した場合は、在留カードの写しを求められることがあります。ですので、住民票は在留カード情報の記載ありで交付申請すると良いでしょう。

ちなみに、「登記されていないことの証明書」が添付書類でしたが、令和元年年末の法改正で不要になりました。

他に何か特殊事項はあるの?

特段ないのですが、申請書の氏名の欄には本名(外国名)の後にかっこ書きで「通称」を記載することを求める自治体もあります。通称は住民票に記載されていますので、住民票で確認しましょう。

また、外国人には本籍がないため、本籍欄には国籍を記載することになります。

 

まとめ

外国人の場合も日本人同様の書類で対応可能です。自治体によって運用が異なることがありますので、管轄の警察署に必要書類の確認をすることをおすすめします。

 

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