建設業許可のことでお困りではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
建設業のみなさん、こんなお悩みありませんか?
✔「土木」と「とび・土工」って何が違うの?
✔どんな工事が「とび・土工」にあたるの?
この記事では、「とび・土工・コンクリート工事」についてわかりやすく解説しています。
目次
とび・土工・コンクリート工事とは?
とび・土工・コンクリート工事とは、足場の組立て、くい打ち、土砂等の掘削、コンクリート工作物の築造、基礎工事などの工事を総称した工事です。具体的には以下のとおりです。
1.足場の組立て等
足場の組立て、機会器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事が該当します。
具体的には、
・ひき工事
・足場等仮設工事
・重量物の揚重運搬配置工事
・鉄骨組立て工事
・コンクリートブロック据付け工事
・工作物解体工事
があります。
2.くい打ち等
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事が該当します。
具体的には、
・くい打ち工事
・くい抜き工事
・場所打ぐい工事
があります。
3.土砂等の掘削等
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事が該当します。
具体的には、
・掘削工事
・根切り工事
・発破工事
・盛土工事
があります。
4.コンクリート工作物築造工事等
コンクリートにより工作物を築造する工事が該当します。
具体的には、
・コンクリート打設工事
・コンクリート圧送工事
・プレストレストコンクリート工事
があります。
5.その他基礎工事等
その他基礎的ないしは準備的工事が該当します。
具体的には、
・地盤改良工事
・ボーリンググラウト工事
・土留め工事
・仮締切り工事
・吹付け工事
・法面保護工事
・道路付属物設置工事
・屋外広告物設置工事
・捨石工事
・外構工事
・はつり工事
・切断穿孔工事
・アンカー工事
・あと施工アンカー工事、潜水工事
があります。
他の工事との区分の考え方
⑴「とび・土工・コンクリート工事」「石工事」「タイル・れんが・ブロック工事」の区分
・建築物のの内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事(コンクリートブロック積み(張り)工事)」に該当する。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事(コンクリートブロック積み(張り)工事)」に該当する。
⑵「とび・土工・コンクリート工事」「鋼構造物工事」の区分
・すでに加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事(鉄骨組立工事)」に該当する。
⑶「とび・土工・コンクリート工事」「土木一式工事」の区分
⑷「とび・土工・コンクリート工事」「左官工事」の区分
・建築物に対するモルタル等の吹付けは「左官工事(吹付け工事)」に該当する。
⑸「とび・土工・コンクリート工事」「鋼構造物工事」の区分
・それ以外の屋外広告物設置工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当する。
⑹「とび・土工・コンクリート工事」「防水工事」の区分
・建築系の防水工事は「防水工事」に該当する。
まとめ
以上「とび・土工・コンクリート工事」について解説してきました。「土木工事」の一環として部分的に請け負っている場合には土木工事ではなく別の工事の可能性が高いです。特に、とび土工工事とその他の工事との関係性は少し面倒ですので、許可取得後の決算報告(毎年提出する決算変更届)の工事経歴の振り分け方は注意が必要です。よくわからない場合には、我々行政書士がお力になれます。
【記事の執筆者】
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