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✔︎外国人受け入れのために監理団体を作りたいんだけど…
✔︎事業協同組合の設立について知りたい
この記事では監理団体を立ち上げるための事業協同組合の設立についてわかりやすく解説します。
目次
事業協同組合とは?
事業共同組合とは、中小企業者が互いに協力し助け合う精神に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上・改善を図るための組合です。組合は組合員の事業を支援・助成するためのものならばほとんどすべての分野の事業が実施できます。最近は、人材不足解消のために外国人技能実習生を受け入れる企業が増えていますが、外国人受け入れの監理団体として事業協同組合を設立する企業が増えています。
ちなみに、以前は組合としての活動が1年以上ないと外国人の受入ができないという制限がありましたが、現在ではそのような制限はありません。また、職業紹介事業の許可を取得しなくても、監理団体の許可を得れば外国人技能実習生のあっせんを行うことができます。
事業協同組合と会社は何が違うの?
⑴「人」の組織である
株式会社は資本が中心の組織であるのに対し、組合は組合員という限定された人を組織の基本としています。組合では、組合員1人の出資額が原則として総額の4分の1までに制限されていますが、会社にはそのような制限はありません。また、総会における議決権・選挙権は、会社では各株主がもっている株式数に比例した数となりますが、組合では、各組合員の出資額の多少にかかわらず1人1票となっています。
⑵相互扶助
「相互扶助」とは、中小企業者が組合を結成し、協同してより大きな目的に取り組み、その目的を達成するために有利な共同事業を行い、各組合員が共同事業を利用することによって組合員の利益を増進するという関係をいいます。
⑶組合員のための組織である
組合は、組合員が自ら組合事業を利用することにより、組合員の事業に役立つことを目的としていますが、会社にはこのようなことはありません。組合は、組合員の事業を共同事業によって補完することを目的としており、その事業は組合自身の利益追求ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行われます。また、組合の事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることは、相互扶助の観点から原則として許されません。
⑷組合員の地位向上を図る組織である
会社は利潤追求という経済合理性が主たる目的ですが、組合は、経済合理性の追求とともに、人間性を尊重し、不利な立場にある組合員の地位向上を図るための組織です。
組合の活動にはどんなものがあるの?
事業協同組合が行う共同事業にはいろいろな種類がありますが、比較的多くの組合が行っているものは次のような事業です。
◆共同生産・加工事業
個々の組合員では所有できない高額・新鋭設備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生産・加工し、組合員に供給する事業です。これによって、原価の引下げ、規格の統一、品質の向上、設備や仕事の効率化などが図れます。
◆共同購買事業
組合員が必要とする資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。これによって、仕入先との交渉力が強化されるので仕入価格の引下げ、代金決済条件などの取引条件の改善、購入品の企画・品質の均一化などが図れます。
◆共同販売事業
組合員が取り扱う製品を組合がまとめて販売する事業です。これによって、販売価格や決済条件が有利になるほか、大口需要先の開拓など販路の開拓が図れます。
◆共同受注事業
組合が注文を受け、組合員が仕事を分担、組合が納品する事業です。これによって、大口発注先の開拓など販路の拡張や取引条件の改善などが図れます。なお、組合員に注文を斡旋する方法もあります。
◆共同検査事業
組合員の製品、設備、原材料等について、その品質・性能などを検査する事業です。これによって、品質の維持・改善、規格の統一などが図れます。
◆市場開拓・販売促進事業
市場開拓事業は、組合員の製品や取扱商品など販路拡大を図るため、共同で市場調査や展示会を開催する事業です。また、販売促進事業には、広告・宣伝、共同売出し、ポイントサービス、クレジットなどの事業があります。これらの事業は、個々の企業では採算が合わないとか、品揃えができないなどの理由で実施することが難しい場合でも共同で行うことによって可能になります。
◆研究開発事業
組合が研究施設を設置したり、公的な試験研究機関等に研究を委託するなどにより組合員の事業に関する様々なテーマについて研究開発を行う事業です。これによって、新製品・新技術・意匠・生産工程・販売方法の改善・開発などが図れます。
◆情報提供事業
組合員の経営に役立つ需要動向、技術情報、業界情報、経営管理情報等を収集し、組合員に提供する事業です。組合の共同事業に役立つ情報の収集や組合をPRするための情報を組合員や関係方面へ提供することも大切な情報提供事業の一つです。最近では、コンピュータなどIT機器を積極的に活用して情報提供を活発に行っている組合も多くみられます。
◆人材養成事業
組合員をはじめ、その後継者、組合員企業の管理者などを対象に計画的・体系的な教育研修等を行うことによって人材を養成する事業です。人材は企業経営の根幹を成すものですが、最近では特に、情報力、技術力、マーケティング力等のソフトな経営資源の充実を図る必要から、この事業の重要性が高まっています。
◆金融事業
組合員に対して事業資金を貸与し、または金融機関に対する組合員への債務を保証することにより、組合員の事業資金調達の円滑化を図る事業です。組合が金融機関から資金を借り入れ、これを組合員に貸し出す方法と、組合員が金融機関から直接借り入れる際に組合が斡旋する方法があります。組合と組合員のための金融機関として商工中金があります。
◆債務保証事業
組合員が顧客や仕入先等と取引をする際に、組合がその取引の債務を保証する事業です。これによって、組合員の取引の円滑化と拡大が図れます。
◆共同労務管理事業
組合員の従業員の確保・定着あるいは能力の向上などを図るため、組合員が行う労務管理の一部を組合が代って行う事業です。これによって、福利厚生等の労働条件、安全衛生、作業環境等の改善が図れます。従業員の知識・技能等の向上を図るための教育・訓練なども盛んに行われています。
◆福利厚生事業
組合員の私生活面の利益を増進するための事業で、健康診断、慶弔見舞金の支給、親睦旅行、レクリエーション活動などがあります。この事業は、組合員間の融和、組合への参加意識、帰属意識、協調性の高揚等に効果があります。
事業協同組合の設立手順について
事業協同組合の設立順序は、まず組合を作ろうとする者4人以上が発起人となります。その発起人は、事業主(法人又は個人事業者)でなくてはなりません。そして、事業協同組合の組合員は、下記のいずれかの要件を満たしている者に限られます。
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業 種 常時使用する従業員数 資本金 工業を主とする事業者 300人以下 3億円以下 卸売業を主とする事業者 100人以下 1億円以下 小売業を主とする事業者 50人以下 5,000万円以下 サービス業を主とする事業者 100人以下 5,000万円以下 - ※ただし、サービス業のうち旅館業については、資本金5,000万円、常用従業員数200人。ソフトウェア業、情報処理サービス業については、工業と同一の基準が適用されます。
〈設立手順〉
発起人は、まず設立趣意書を作成して組合員になろうとする者の同意を求め、定款原案を作成し、これらを会議の日時及び場所とともに設立事務所、その他適当な場所に少なくとも創立総会の2週間前までに公告を行い、設立同意者によって創立総会を開催します。
創立総会においては、同意者の半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上をもって定款の承認、事業計画及び収支予算の決定、理事及び監事の選出等設立に必要な事項を決定します。この場合、発起人が作成した定款の中の組合の地区及び組合員たる資格についての規定は変更することはできません。創立総会が終わったならば創立総会議事録を作成します。
創立総会が終了した後、設立発起人は、中小企業等協同組合設立認可申請書一式を作成し、組合の設立認可申請を所管行政庁(所管行政庁は、地域、業種等によって異なります。)に行い、設立の認可を受けます。行政庁の設立の認可後、発起人は設立事務を理事に引き継ぎ、理事が出資金の払込請求を行い、その出資金の払込が完了した日から2週間以内に組合の設立登記を組合事務所所轄の法務局において行います。この設立登記完了の日が、組合成立年月日となります。
※ご自身で行う場合は、まず所管行政庁に事前相談に行き、手続きについて情報収集しましょう。
設立要件について
事業協同組合は、申請さえすればかならず設立が認められるというものではありません。以下のような要件をクリアすることが求められます。
◎法定基準
- 1.発起人が法定基準を充足し、かつ、組合員になろうとする者であること。
- 2.創立総会の開催公告が適法に行われていること。
- 3.設立同意者が組合員資格を有する者であること。
- 4.創立総会が適法な定足数を充足して開催され、かつ、各議案につき適法な議決が行われていること。
- 5.定款及び事業計画の内容が、中小企業等協同組合法その他の法令に違反していないこと。
- 6.次の点が組合の目的、すなわち、主として事業の実施計画と対比して矛盾がなく、又は各事項相互の間に極端な不均衡がないこと。
ア 組合員資格
イ 設立同意者数
ウ 払込出資予定額
エ 役員の構成
オ 経済的環境
以上の各項目についても充分な満足を得て、はじめて組合成立の要件が具備されることになります。
◎不認可となる場合
組合の設立について適当でないと考えられる場合をあげれば次の通りです。
- 1.払込出資額が著しく少額で、共同経営体としての組合であると認め難いとき。
- 2.事業計画が漠然としており、共同経営体としての組合の目的ないし趣旨が著しく分明でないとき。
- 3.組合員の極めて一部の者のみが組合の事業を利用するであろうことが明瞭であり、又は、発起人若しくは代表理事のみの利益のために組合を設立しようとすることが明瞭であって、組合は単に名目的な存在となる可能性が強いと認められるとき。
- 4.極めて不安定な基礎の下に火災共済、その他の共済事業を行う目的をもって設立するものであると認められるとき。
- 5.出資金の日掛ないし月掛の払込、借入金の日掛の受入等によって、相互金融事業を行おうとするものであるとき。
まとめ
監理団体を立ち上げるためには、まず事業協同組合を設立するのが一般です。しかし、事業協同組合は以上の説明のように手続がかなり煩雑で難易度は高いです。我々行政書士のような専門家を頼っていただければお役に立てますので是非一度ご相談ください。設立後も、監理団体の許可申請が待っていますので、行政書士に丸投げするのが手っ取り早いかもしれませんね。
※組合設立のご相談は各都道府県の中小企業団体中央会までお願い致します。
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