酒類販売業免許でお悩みではありませんか?「テイクアウト用にお酒を売りたい」「うちは酒類販売免許がとれるの?」「時間がなくてなかなか進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
この記事では、コロナウイルス対策の「料飲店等期限付酒類小売業免許」についてわかりやすく解説しています。
目次
原則的に飲食店でお酒は販売できない
今般のコロナウイルスの影響で飲食業界は危機的状況にあります。そんな中、飲食店でお持ち帰りサービスを始めるお店が増えています。街中にはウーバーイーツのリュックをしょった若者が一気に増えました。
ところで、「お持ち帰り用にお店のお酒も一緒に売ったら客単価上がるじゃん。フードと一緒に売りたいな。」と思った方も多いと思います。
しかし、お酒を販売するには「酒類販売免許」(税務署の免許)が必要です。勝手に売ってはいけないことになっています。
「え?じゃあ、お持ち帰り用にお酒って売れないの?」
そう。原則はその通りです。
料飲店等期限付酒類小売業免許とは?
しかし、今般のコロナウイルス対策として、国税庁が新たに「料飲店等期限付酒類小売業免許」の制度を開始しました。これにより、期間限定ですが飲食店でのお酒販売が大幅に緩和されました。
概要だけご説明すると、
□令和2年6月30日までに申請されたものが対象
□お店の在庫のお酒を販売できる
□普段仕入れている「小売業者」から仕入できる(※通常の酒販免許の場合は卸売業免許をもつ業者からしか仕入できません)
□「量り売り」「詰め替え」もOK(「詰め替え」は一定の手続きが必要)
□登録免許税が30,000円が不要
もっとも、注意点もあります。
□テナントの賃貸借契約書が必要(場合によっては大家さんの「承諾書」も必要)
□酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行う必要がある
□料理に併せるなどして酒類を宅配することは可能ですが、インターネット等を利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)
□販売場ごとに、酒類販売管理者を選任する必要がある
大幅緩和で特例も?
既存の酒販免許から見ると大幅に緩和されています。上記の要件の中にも実際は緩和されているものもありますのでそちらをご紹介します。
特例1:講習会の受講
上記の注意点にもあるとおり、「酒類販売管理者」を選任することになっています。が、税務署に問い合わせたところ、今回は酒類販売管理者の講習会を受講しなくてもよいとの回答を得ました。通常の酒販免許では講習会の受講が必須ですが、6月30日の締め切りまでに講習会が開催されるかわからないため、このような対応になったのだと思われます。いずれにしてもかなりありがたい対応です。
特例2:賃貸借契約書
申請書類に賃貸借契約書の写しを添付しますが、賃貸借契約書の目的条項に「飲食店」等と記載があればOKとの回答を得ました。
通常の酒販免許の場合、賃貸借契約書内の「目的」欄に「酒類販売」という文言がないと大家さんの承諾書をもらってきて下さいと言われます。大家さんとの関係性がうまくいっていればよいのですが、突然承諾書を下さいと言われる側の気持ちになればちょっと身構えてしまいますよね。
今回は飲食店向けの特例措置なのでいちいち厳しいことは言わないよ、ということみたいですね。
まとめ
今回はコロナウイルス対策の「料飲店等期限付酒類小売業免許」について解説してきました。概要はわかったけど申請はちょっと不安という方は是非ご相談下さい。
また、「自分でやるので情報だけ欲しい!」という方はこちらから情報をご覧いただけます(国税庁のHPに飛びます)。
コロナウイルスの影響で危機的状況になっている飲食店さんは多いと思います。客単価を上げる努力は引き続き継続していただきたいですが、あまりお酒販売に期待を寄せすぎず、新たなサービスや工夫をすることでお料理の提供をし、なんとかこの状況を乗り切りましょう!
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