ガールズバーと聞くとキャバクラやスナックと同じく「風俗営業許可だ!」と思う方もいらっしゃると思います。しかし、ガールズバーは深夜12時を超えて営業する場合には飲食店営業許可と深夜酒類提供営業開始届で開業できます。つまり、風俗営業許可を取得せずとも開業できます。
そこで、今回はガールズバーとキャバクラ・スナックとの手続の違いを風営法の「接待」という文言をキーワードに解説したいと思います。
目次
風俗営業許可が必要なとき
ところで、風俗営業と聞くと性風俗をイメージするかもしれませんが、性風俗はあえて「性風俗関連特殊営業」という言い方をし、キャバクラやパチンコ店などの「風俗営業」とは区別しています。 ちなみに、クラブ(DJがいて踊るような場所)は「特定遊興飲食店営業」といいキャバクラやスナックなどの「風俗営業」とは別扱いになっています。
まず、風俗営業許可はどんな業態のときに必要になるかですが、代表的なものとしてはキャバクラ、スナック、キャバレー、セクキャバなどです。あれ?ガールズバーは?と思われるかもしませんが、ガールズバーは飲食店営業許可と深夜酒類提供営業開始届で営業可能です。風俗営業許可は不要です。
ガールズバーとキャバクラの差とは?
じゃあガールズバーとキャバクラの差は何なの?というと「接待」をするかどうかなんですね。 接待ってお客さんの横に付いてお酌した入り談笑したりすることでしょ?と思われるかもしれませんが、それだけではないんですね。
「接待」という概念は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」という通達の中で以下のように説明されています。
1.接待の定義
「接待ってお客さんの隣についてお酌したりするあれでしょ?」とお思いではないでしょうか?たしかにそれも「接待」にあたります。でも、それだけじゃないんです。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
2.接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
3.接待の判断基準
じゃあ具体的にどんなケースが「接待」にあたるのでしょうか?
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所においてショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
注意点
ガールズバーの場合、お酒はカウンター越しでのみ提供し、お客さんの横に付いてお酌をしないというのが大原則になります。だからこそ風俗営業許可が不要なんです。しかし、ガールズバーでも、女性がお客さんの横に付いてお酌したりする場合には風営法上の違法営業になりますので注意が必要です。
また、一見ガールズバーに見えても、ショータイムがあるような場合には、そのショーが「接待」にあたり得ますので、風俗営業許可が必要となり得ます。
以上、ガールズバーとキャバクラの違いを風営法の「接待」という文言から解説しました。簡単に言えば、ガールズバーと謳っていても「接待」にあたる行為があればそれはもはや風俗営業の範疇になるということですね。
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