【解体工事業登録】のしくみってどうなってんの?わかりやすく解説します

【広告】誠実と信頼。建設業許可はtetote行政書士事務所へ。
解体工事業のことでお困りではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。

こんなお悩みありませんか?

✔︎解体工事業の許可をとりたいんだけど…

✔︎解体業の登録と許可は何が違うの?

✔︎解体業の登録をしてれば解体工事で500万円以上受注できるんじゃないの?

この記事では、解体工事の許可と解体業の登録の関係についてわかりやすく解説します。

解体工事業の「登録」って何?

解体工事業を営もうとする場合、解体工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。ただし、建設業許可(土木、建築、解体の3種類のどれか)を有している場合は,登録の必要はありません※。

平成28年5月31日までにとび・土工工事業の建設業許可を受けて,解体工事業を営んでいる建設業者は,平成31年5月31日までは解体工事業の建設業許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。つまり、とび・土工の建設業許可を有している業者さんでも、令和元年(平成31年)6月1日以降は解体工事業の許可を受けないと、解体工事業は行えないということです。

ですので、建設業の許可を有していない業者さんは当然に解体工事業の登録が必要です。
また、土木、建築、解体の建設業許可を有していない業者さんも、平成31年(令和元年)6月1日以降は解体工事業の登録が必要になるということです。

 

解体工事業登録の概要

解体工事業登録は工事を施工する場所の都道府県知事に対し申請します。登録の有効期間は5年間です。

解体工事業登録では以下の要件を満たす必要があります。

① 技術管理者を選任すること
② 登録拒否事由に該当しないこと

①技術管理者を選任すること

技術管理者とは、解体工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者を言います。解体工事業者は、解体工事を施工するときには、技術管理者に解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければなりません。技術管理者になるためには、以下の国家資格等を有しているか実務経験を有することが求められます。

【国家資格等】

◯一級建設機械施工
◯二級建設機械施工(「第1種」「第2種」に限る)
◯一級土木施工管理
◯二級土木施工管理(「土木」に限る)
◯一級建築施工管理
◯二級建築施工管理(「建築」「躯体」に限る)
◯一級建築士
◯二級建築士
◯一級とび・とび工
◯二級とび(解体工事経験1年以上)
◯二級とび工(解体工事経験1年以上)
◯技術士(2次試験の建築部門合格者のみ)
◯解体工事施工技士

 

【実務経験】

◯一定の学科を履修した大学・高専卒業者…通常2年以上、講習受講者は1年以上の実務経験
◯一定の学科を履修した高校卒業者…通常4年以上、講習受講者は3年以上の実務経験
◯上記以外の場合…通常8年以上、講習受講者は7年以上の実務経験
※一定の学科とは、土木工学(農業土木,鉱山土木,森林土木,砂防,治山,緑地又は造園 に関する学科を含む),建築学,都市工学,衛生工学又は交通工学に関する学科をいいます。
※講習とは、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習をいいます。 

 

②登録拒否事由に該当しないこと

【登録拒否事由】

1. 解体工事業の登録を取り消され,その処分のあった日から,2年を経過しない者
2. 解体工事業の登録を取り消された法人において,その処分のあった日前30日以内にその法 人の役員であり,かつその処分のあった日から2年を経過しない者
3. 事業の停止を命ぜられ,その停止期間が経過しない者
4. 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行 を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
6.解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で,その法定代理人が上記 1~5又は下記7のいずれかに該当するもの
7. 法人の場合で,役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者があるもの
8. 法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していない者
9.上記5に該当する者その事業活動を支配する者

 

まとめ

以上、解体工事業登録について解説してきました。解体工事業の許可と登録は別ものです。解体工事を行う業者さん全員が登録しなければならないわけではなく、土木、建築、解体の建設業許可を有している業者さんは解体工事業の登録は不要です。それ以外の業者さんは解体工事業の登録が必要となります(令和元年6月1日以降はとび・土工業者も必要)。

解体工事業の登録はしているが、解体工事業の許可を有していない業者さんで、今後請負金額500万円以上の工事を受注する場合は建設業許可も必要となります。

 

【記事の執筆者】

無料で相談してみる

☎022-212-5880

今すぐお気軽にお電話ください。

専門家がわかりやすくていねいに対応いたします。

無料相談