建設業許可完全ガイド(令和3年版)

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建設業業許可でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「許可を取れと言われているけど、どうしていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。

建設業許可が必要な方

建設業には許可がなくてもできる工事があります。これを「軽微な工事」といいます。

「軽微な工事」に該当しない工事を請け負う場合には建設業の許可が必要となります。ちなみに、法人・個人を問わず建設業許可の申請は可能です。

『個人事業でも【建設業許可】はとれるの?』

では、どんな工事が「軽微な工事」に該当するのかというと、下図のとおりです。

建築一式工事

⑴1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ額)
⑵請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、延面積が1/2以上の居住用)

建築一式工事以外の工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ額)

つまり、建築一式工事なら税込金額1,500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要となり、それ以外の工事なら税込金額500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要ということです。

 

建設業の種類

建設業には下図のように全部で29業種あります。

「建設工事の種類」と「建設業の種類」って何が違うの?と思われるかもしれませんが、建設業法という法律で「建設工事」と「建設業」をそれぞれ別の意味で定義しているので、正確を期すために二つ別々に書いてあるんですね。

これから、どの許可を取得するのかを決める際に参考にして下さい!

略号

建設工事の種類

建設業の種類

内 容

例 示

土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) トンネル工事、橋梁工事、ダム工事、護岸工事などを一式として請負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事等、一式工事として請負うもの。(建築確認

を必要とするもの。)

大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

コンクリートにより工作物を築造する工事

その他基礎的ないしは準備的工事

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事

くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

石工事 石工事業

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し,又は工作物に石材を取付ける工事

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

屋根工事 屋根工事業

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

屋根ふき工事

電気工事 電気工事業

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

管工事 管工事業

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

鋼構造物工事 鋼構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事

鉄筋工事 鉄筋工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

舗装工事 舗装工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

しゅ しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

しゅんせつ工事

板金工事 板金工事業

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

板金加工取付け工事、建築板金工事

ガラス工事 ガラス工事業

工作物にガラスを加工して取付ける工事

ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事

塗装工事 塗装工事業

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

防水工事 防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

内装仕上工事 内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

機械器具設置工事 機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

熱絶縁工事 熱絶縁工事業

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

電気通信工事 電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信

設備等の電気通信設備を設置する工事

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事

造園工事 造園工事業

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

さく井工事 さく井工事業

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸構造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

建具工事 建具工事業

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

水道施設工事 水道施設工事業

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

消防施設工事 消防施設工事業

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末によ

る消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事 解体工事業 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

 

ところで、「土木一式工事」「建築一式工事」にだけ「一式」ということばが付いてますね。土木一式も建築一式も「総合的な企画、指導、調整のもとに」と書いてあることから、大規模な工事が想定されていて、元請け業者として受注することが前提とされる工事です。

ちなみに、「一式」と書いてあるから全部の工事ができるの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そういうことではありません。元請け業者として大規模工事を受注し、企画・指導・調整をもとに、各専門業者に工事を発注していくイメージになります(一括下請けは禁止ですよ!)。

 

建設工事に含まれない作業

なお、以下の作業は建設工事に含まれませんのでお気をつけ下さい。

・樹木の剪定、除草、伐根、伐採

・除雪

・測量、設計、地質調査

・電気設備・消防施設の保守点検業務

・ビル清掃などの清掃業務

・建設機械のリース(オペレーターが付かない)

・船舶や航空機など、土地に定着しない堂さんの築造、設備機器取付

・道路維持管理業務委託

・自社施工

 

許可の種類(知事許可と大臣許可)

建設業許可には都道府県知事許可(知事許可)と国土交通大臣許可(大臣許可)があります。

⑴ 知事許可…1つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合

⑵ 大臣許可…2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合

 ここでいう「営業所」とは、①請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていて、②電話・机・各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられており、③経営管理責任者又は令3条の使用人が常勤しており、④専任技術者が常勤しているような営業所を言います。

なので、支店登記したからと言って直ちにこの「営業所」に該当するわけではなく、あくまで請負契約締結等を行う事務所が「営業所」に該当しうるということです。

  

許可の区分(特定と一般)

先ほどは、1つの都道府県で営業するか、2つ以上の都道府県で営業するかによって知事許可と大臣許可に分かれますよ、というお話でした。今度は、どのくらいの金額を下請に出すかによって「一般」と「特定」に分かれますよ、というお話になります。

元請業者として、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上になる場合には「特定」建設業許可になります。それ以外の場合には「一般」建設業許可になります。

 

許可要件

許可を受けるためには下記の許可要件をクリアしないといけません。

⑴経営管理責任者がいること

⑵専任技術者がいること

⑶請負契約に関して誠実性を有していること

⑷財産的基礎があること

⑸欠格要件等に該当しないこと

 では、順番に解説していきましょう。

⑴経営管理責任者がいること

経営管理責任者とは、建設業を行う上で、経営の管理を行うポジションのことです。建設業は受注金額が大きくなることが多いことから、工事にかかわる方々が安全な取引ができるように、経管を置くこととしています。

基本的には、常勤役員許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する、又は、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合に経管になれます。

詳細はこちらの記事をご覧下さい。
『【経営業務の管理責任者とは?】わかりやすく解説します』

また、令和2年10月の法改正で経管の要件が緩和されました。詳しくはこちらをご覧下さい。
『経営管理責任者の要件緩和(令和210月改正)』

 

⑵専任技術者がいること

専任技術者とは、工事をする上で技術上の統括責任者のことです。略して「専技」と呼ばれています。例えば、何の技術もない人が家を建てたら大変なことになりかねないですよね?このように、建設工事は技術力がないと危ないので、ちゃんと技術面の管理ができる人がいないといけませんよ、と言うことになっているんですね。

いずれかに該当している場合に専任技術者になれます。

① 一定の経験がある

 イ 高校、中等教育学校、専門学校(1年制)を卒業⇒5年以上の実務経験を有する者
 ロ 大学(短期大学、高専、旧専門学校を含む)、専門学校(2年制)を卒業⇒3年以上の実務経験を有する者
 ハ 学歴にかかわらず10年以上の実務経験を有する者

※卒業した学校や学科が指定学科に該当している必要があります。また、大学卒業の場合には履修科目等も関係します。
※特定建設業許可を取得しようとする場合、これらの経験+元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務を有することが必要です。

② 国家資格等を有している

※なお、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業で特定建設業許可を取得しようとする場合には、一級の国家資格者、技術士の資格者でなければなりません。

 なお、専任技術者の詳細はこちらの記事をご覧下さい。
『【専任技術者とは?】わかりやすく解説します』

 

⑶請負契約に関して誠実性を有していること

誠実性って抽象的な表現ですが、法人・法人の役員等、個人事業主・支配人、支店長・営業所長が、請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要になります。

具体的に、「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為を指します。そして、「不誠実な工事」とは、工事内容・工期等、請負契約に違反する行為を指します。

また、建設業法、建築士法、宅建業法等で「不正な行為」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、あるいは営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性のない者として取り扱われます。

 

⑷財産的基礎があること

【一般建設業の場合】
次のいずれかに該当することが必要です。
① 自己資本が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。
 ※ 「自己資本」とは貸借対照表の純資産合計の額のことです。
 ※ 「資金調達能力」は預金残高証明書や融資可能証明書等で判断します。
 ※ ③は更新の際に使えそうですが、初回の更新時には使えません。
【特定建設業の場合】
次のすべてに該当することが必要です。
① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金が2,000万円以上であること。
④ 自己資本が4,000万円以上あること。
 ※ 新規設立の場合、資本金額が4,000万円以上あれば上記の要件を満たします。
 ※ ①は、貸借対照表の純資産の部に計上されている「繰越利益剰余金」がプラスの場合は要件を満たします。
 ※ 流動比率とは流動資産÷流動負債×100で求められる値です。この値が75%以上になっていれば要件を満たします。

 

⑸欠格要件等に該当しないこと

下記のいずれかに該当するものは,許可を受けられません。
イ 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
ロ 法人・法人の役員等、個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。
 ① 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産者で復権を得ない者
 ② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
 ③ 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
 ④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は    請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 ⑤ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ⑦ 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
 ⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

まとめ

以上、建設業許可の全体像を解説しました。非常に細かい規定が多く、理解するにも一苦労と言った印象を受けたと思います。許可要件をすべて満たしていることがポイントになります。要件を満たしているかどうかは会社さん次第でまちまちです。「結局うちの会社は許可とれんの?」と思った方は是非ご相談下さい。

【記事の執筆者】

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