建設業許可のことでお困りではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
こんなお悩みありませんか?
✔︎息子に後を継がせたい…
✔︎身内に後継ぎがいないから会社の右腕に継がせたい…
この記事では、建設業の社長が引退する際にスムーズに事業を承継するためのコツを紹介します。
目次
ちょっと待って!経管と専技はいますか!?
建設業の事業承継をする際に注意していただきたいのが許可の要件です。現在、建設業許可を取得している会社の場合、経管(経営業務の監理責任者)と専技(専任技術者)がいなくなってしまうと許可要件を満たさなくなります。
例えば、社長が経管と専技を兼ねている場合、社長が会社を抜けた後も建設業許可を有効にするには、社長以外に経管と専技の要件を満たしている人材を確保しておくことが必要です。
息子さんに継がせたい場合は、早めに息子さんを役員に入れておきましょう。経管の要件は許可を取得する工事の経営に携わって5年以上の経験が必要です。ですので、会社の役員としてに5年所属していると、この要件は満たせます(息子さんが個人事業で建設工事をしていたり、別の会社の役員などを経験していた場合はその期間も含めてOKです)。
また、専技になるにも要件があります。①国家資格をもっていること、または、②許可をとった工事種目について10年(所定大学卒で3年などに短縮)の経験があること、という要件です。できれば、息子さんに早めに国家資格を取得してもらうことをおすすめします。10年経験で要件を満たそうとすると確認書類が整っていないことが多いからです。
その他の手続も山ほど待っている!
建設業者が事業承継する場合、建設業許可が失効することは死活問題です。もっとも、それ以外にも手続きはたくさんあります。例えば、産廃収集運搬業許可を取得しているなど、他の許認可を取得している業者さんであれば、それらの変更も必要です。いずれの変更も役員変更を終えてからの申請となります。ですので、まずは定款変更(法務局で申請)を行い、その後各種手続を行うことになります。
ところで、産廃収集運搬業許可は役員が講習会を受講することが求められます。ですので、社長が講習会を受けていた場合には、今度役員に入る息子さんにも講習会を受講してもらいましょう。
また、建設業許可を取得せずに解体工事業登録を行い解体工事を行っている業者さんは、登録要件の技術管理者が必要ですが、社長が技術管理者として登録している場合も、息子さんに継がせたい場合には息子さんに技術管理者の要件を満たしてもらう必要があります。
株式の行方は?
会社の株式を代表取締役が一人で保有しているケースも多く見受けられます。社長が役員から抜け、経営から退く場合には株式譲渡や株式の贈与などが考えられます。
譲渡の場合は譲渡した側に譲渡税が、贈与の場合は受け取る側に贈与税が発生する場合があります。詳しくは税理士さんに相談しましょう。
まとめ
以上、建設業の事業承継のポイントを解説してきました。息子さんに継がせる場合は「お前にはまだ早い」と言わずに早めに役員に入ってもらいましょう。そして、役員に入っている間に国家資格取得や各種講習会などを受講してもらい、事業承継の準備をしておくと、スムーズな事業承継ができます。何事も備えあれば憂いなしですね!
【記事の執筆者】
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