みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
今日は「軽減税率」のお話をしますね。
来年2018年10月から実施される制度で、要は税金が10%になるアレです。
税金は10%になりますが、8%に据え置かれるものがあります。これが軽減税率制度です。
軽減税率が適用されるのは、外食・ケータリング・出張料理・お酒(・一体商品)以外の飲食物と
定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞です。
例えば、ファミレスや居酒屋でご飯を食べるときは「外食」にあたるので10%です。
でも、テイクアウトをするときは8%です。例えば、吉野家で席について注文して食べたら10%
ですが、テイクアウトで家で食べれば8%です。
お酒を購入するときも10%です。
ケータリングや出張料理も10%です。ただし、学校給食や老人ホームなどのご飯の提供は
軽減税率が適用されます。
医薬品や医薬部外品も口に含むものではありますが10%です。
一体商品とは、おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒー
ギフトセットなど、あらかじめ軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体
として販売されるものをいいます。
一体商品は、原則、軽減税率の適用対象外となります(つまり10%)。しかし、販売価額(税抜き)
が1万円以下の商品で、その商品の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的
な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。
簡単に言うと、おまけの方にコストがかかっている商品は10%ということですね!
軽減税率が適用されたらどんな対応をすれば良いの?と思われる方もいらっしゃると思います。
消費者側はとくに対応はありませんが、事業者はレシートの記載方法が変わります。どれが軽減税率
適用商品なのかがわかるような記載になります。
そこで、軽減税率に対応した新しいレジやソフトの導入を検討される業者さんもいらっしゃるかと
思います。
軽減税率対策用に新しくレジを購入する場合等には補助金がありますので、軽減税率対策を検討されて
いる場合には、是非補助金をご活用下さい!