みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
今日は来年1月に新規オープン予定のお店の測量に行ってきました。飲食店営業許可も深夜酒類提供営業開始届も風俗営業も申請書類のひとつに図面があります。図面にはいくつか種類があって、平面図、求積図、立面図、などがあります。産業廃棄物処分業のときには断面図なんかもつけたりします。このように、図面作成はなかなかハードルが高いものです。
仙台市の飲食店営業許可の図面は手書きでもかまわないことになっていますが、宮城県警に出す深夜酒類提供営業開始届の方では、あまりにもひどいと書き直しで返されるそうです。深夜酒類提供営業をするならばあ飲食店営業許可もセットになりますので、飲食店営業許可の書類作成の段階からしっかり図面を用意しておくと良いですね。
ところで、図面はどうやって作るの?とお悩みの方もいらっしゃると思われますので、簡単にご紹介したいと思います。あくまで私個人のやり方ですので、その点ご了承下さい。
まず、平面図ですが、不動産会社でいうところの間取り図のようなものです。不動産会社の間取り図を参考にしても良いですがディテールが異なったりするので私は必ず内覧をして測量をかけます。最初にお店のを上からみたざっくりとした形を書きます。寸法はあとで合わせるのでざっくりでかまいません。それができたら、測量します。測量といってもただ測量士さんのようなものではなく測量計を使って必要な個所の寸法を測ります。メジャーなどでも構いませんが、あまり広いお店だとメジャーが足りなくなるので、私はレーザー測量計を使用しています。ただレーザー測量計も安いものだと測れる距離が短かったりするので、調べてから購入しましょう。私はBOSCH(ボッシュ)というメーカーのGLM7000というモデルを使用していますが、これは70mまで測ることができます。
測量が終了したら、寸法と形の帳尻合わせをして、製図します。製図はいろんなソフトがありますが、有名なところですとCADですかね。何を使用して良いと思います。もちろん手書きでもOKです。
平面図が出来上がったら、求積図を作成します。求積図は平面図の中に寸法を書込むスタイルで大丈夫です。求積図をもとに別紙として求積表をつけると良いでしょう。
断面図はお店を真横からみた図面になります。天井から床までどのような構造になっているかを図面として記します。
以上、非常にざっくりとした紹介でしたがいかがでしたでしょうか?tetote行政書士事務所では図面作成のみのご依頼も承っております。お気軽にご相談下さい!
それではまた!