みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて、飲食店開業の様々なサイトを見てみると、物件・内装工事・資金調達・材料調達などはよく書いてあるのですが、飲食店営業許可について書いてあるものが少なく感じます。
飲食店営業許可は確かに行政書士にわざわざ頼むほど難しいものではありません。しかし、許可申請のタイミングを間違えると、2回3回と保健所に行くはめになったり、立会の際に改善指導されたりと、時間をロスしてしまうおそれがあります。
そこで、今日は飲食店許可のタイミングについて書きたいと思います。
まず答えから言えば「内装工事も終わり、厨房機器がそろった段階」で申請されと良いです。
飲食店営業許可は、主に施設面の基準をクリアしているかを見られます。飲食店営業許可の根拠法が食品衛生法ですので、飲食した人がお腹を壊さないように衛生面に特に注意をしなければならず、そのため立会検査の際には厨房の中がよく見られるのです。
ところで、ビールサーバーを置いて営業する場合、ビールサーバーを置いてからじゃないと飲食店営業許可がとれないかというと、そんなことはありません。あればベストですが、間に合わない場合には「ここに置きます」と答えられれば大丈夫です。
ということで、飲食店営業許可(保健所の許可)の申請のタイミングについてでした。それではまた!