風俗営業のポイント2

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて今日は前回に引続き風俗営業許可のポイントについて書きたいと思います。

前回は主に「接待」の概念について書きましたが、風俗営業とガールズバーのキャストの雇い入れについて書きます。

風営法の32条の3項では、同法22条の1項(3号以外)を準用しています。32条は深夜酒類提供営業について記載されている条文で、深夜酒類提供においても22条1項に記載されたような行為を行わせることはできないことになっています。ところで、除外されている22条1項3号は「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。」であり、これが禁止行為から除外されています。ということは、18歳未満の者に接待させることができるのか?と思われるかもしれませんが、違いますね。そもそも深夜酒類提供営業と風俗営業の大きな違いは「接待」するかしないかです。ですから、接待するのであればもはや深夜酒類提供営業の業務範疇外となり、風営法違反となります。

また、労働基準法62条でも「使用者は、満十八才に満たない者に、(中略)厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。」と定めており、年少者労働基準規則第8条で「危険な業務」の具体例が列挙されています。そして同条第44号では「酒席に侍する業務」、第45号では「特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務」が挙げられています。「酒席に侍する」とは「客の飲食、歓談等の席で酒等のアルコール類が供される場において一般に醸し出される慰安歓楽的雰囲気を 維持し盛り上げるため客の傍らまたは近くにいる状態」をいいます。この点、ガールズバーでは談笑をしたりするなど十分に「一般に醸し出される慰安歓楽的雰囲気を 維持し盛り上げるため客の傍らまたは近くにいる状態」に該当し得ると思われます。

さらに、児童福祉法34条1項9号では「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為」を禁止しています。

以上から、基本的にはガールズバーで18歳未満の者を雇用することはできないと考えた方が良いということになります。

なぜ「できない」と断言しないのかと言うと、厨房で料理人としてしか働きませんという場合には上記のような事情に該当しないからです。しかし、そうだとしても厨房の料理人要因として18歳未満の者を雇い入れるメリットはどこにあるのでしょうか?

ということで、今日はガールズバーのキャストの雇入れについてでした!ものすごく真面目な話でしたね(笑)それではまた!

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