みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
さて、前回は農地転用許可申請の全体像をご紹介しましたが、今日は具体的な事例について書きたいと思います。
最近では下火になりつつある太陽光発電事業が農地転用の事例としてあります。自宅の屋根に設置するいわゆる屋根型の太陽光パネルは屋根の面積上の制限があるため、あまりパネル枚数を多くすることができません。つまり、売電価格があまり稼げないのです。そこで、遊休農地をを活用して太陽光発電事業を行うということが考えられます。
田舎の方に行くとこども達は地元を離れ、自身も高齢なので遊休農地化している農地が結構あるので、それを使って太陽光発電事業を行いたいという方が結構いらっしゃいました。現在は売電価格もだいぶ下がって、初期投資分の回収にかなりの年月を要するので、下火になりつつあります。しかし、その分資材費が下がったため、逆にいえば始めやすくはなっていると言えます。
ただし、太陽光発電設備は近隣への影響もあることから、最近では農業委員会も厳しくなってきています。例えば反射光の問題、モジュールの熱の問題、雨水の経路の問題、パネル飛散の問題など、苦情は絶えないようです。そこで、法定文書ではありませんが、近隣の住民の方々の同意書の添付を求める自治体が増えています。ですので、近隣の方々とはコミュニケーションをとりながら、弊害の防止に真摯に対応することが大事です。
以上、いかがでしたでしょうか?tetote行政書士事務所では農地転用許可申請手続を承っております。お気軽にご相談下さい。
それではまた!