要件緩和を意外と知らない!?経営管理責任者の裏技??を徹底解説!

経管の要件はたくさんある!?

経営管理責任者(正式には「経営業務の管理責任者」と言います。以下「経管」と言います。)とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者のことです。簡単に言うと、建設業の経営経験がある方のことです。

実は、経管になる方法はいくつかパターンがありますが、大きく分けると①「経営業務の管理責任者」を選ぶ方法と、②「経営業務の管理責任体制」を整えることの二つになります。

「経営業務の管理責任者」

経営業務の管理責任者になるには以下のⅰ~ⅲのどれかに該当していればOKです。

ⅰ 常勤役員等のうち、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

※「経営業務の管理責任者」とは?
⇒業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者。
(例)建設業の会社役員として5年以上の経験がある方、個人事業として建設業を5年以上やってきた方等がこれに該当します。

ⅱ 常勤役員等のうち、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者

※「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは?
⇒業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者

※「経営業務を執行する権限の委任を受けた者」とは?
⇒取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として専任された者(例:執行役員)

ⅲ 常勤役員等のうち、建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

※「経営業務の管理責任者を補佐する業務」とは?
⇒建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般。
(例)社長の右腕的な存在として技術者の配置、見積作成や請負契約締結等、経営全般的な業務を行った経験がある方。

【考え方】

「経営業務の管理責任体制」

経営業務の管理責任者の要件にピッタリ当てはまる人がいない場合には、経営業務の管理責任者ではなく経営業務の管理責任体制を検討します。

経管がいなくても、経営が成り立つような経営体制が整えられれば経管の要件を満たしてあげますよ、という方法になります。

経営業務の管理責任体制が認められるためには、以下のⅰ・ⅱの両方を満たす必要があります。

ⅰ 常勤役員等のうち1人が次のアイのいずれかに該当する者であること

ア 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者

・財務管理とは?
⇒建設工事を施行するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰り管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験

・労務管理とは?
⇒社内や工事現場における勤怠管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験

・業務運営とは?
⇒会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験

イ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

ⅱ ⅰの常勤役員等を直接に補佐する者が、それぞれ次の業務経験を5年以上有する者であること

(ただし、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする「建設業を営む者」にあっては「建設業を営む者」における建設業の業務経験に限る)

  • 財務管理の業務経験
  • 労務管理の業務経験
  • 業務運営の業務経験

※常勤役員等を直接補佐する者が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を有する者であるときは、その1人も者が当該業務経験に係る常勤役員等を直接に補佐する者を兼ねることができる。また、財務管理、労務管理又は業運営のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算することができる。

【考え方】

  • 「経営業務の管理責任者」の要件を満たせない場合に検討する。
  • 常勤役員+その常勤役員を補佐する人が二人とも「財務管理」「労務管理」「業務管理」に携わっていた経験が5年以上ある場合に、この要件を検討する。
  • 「経営業務の管理責任体制」については、「個別に御相談下さい」となっていますが、基本的には「経営業務の管理責任者」のⅱやⅲと同じ考え方をする。

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