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建設業業許可でお悩みではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「許可を取れと言われているけど、どうしていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
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目次
会社設立後5年経たないと経営管理責任者になれないのか?
※今回ご説明するのは、社長が会社設立後の経営経験だけ(以前建設業の会社に勤めていたけど経営経験はないという方が会社設立した場合)で建設業許可の新規申請をする場合のお話です。
経営管理責任者の要件として、取得しようとする業種について経営経験が5年以上求められています。
ところで、A社という会社があるとしましょう。A社は平成27年の10月15日に設立した会社です。A社の場合、令和1年11月15日で丸5年が経ちます。
経管の経営経験の確認書類としては、平成27年の11月から早速工事を請け負っている場合、11月から翌年の10月までで12か月(=1年)ですから令和1年9月で60か月(=5年)の経験になります。「あれ?とすると、許可申請自体は会社設立から丸5年経っていなくても申請できそうな気が…」って感じですよね。
わかりやすく図解すると下のとおりです。
現場判断になる
これについて確認したところ、土木事務所では「登記事項証明書に記載の設立日から丸5年経過していないと申請できない」とのことです。
念のため事業管理課にも問合せたところ「各土木事務所の判断に委ねる」とのことでした(電話担当者レベル)。
まとめ
結論としては現場判断です。しかし、この問題は「一刻も早く許可取得したい」という業者さんにとっては大きな問題と言えます。申請窓口で事情を説明し、どのタイミングなら申請できるのか調整してみると良いかもしれません。
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