この記事では、管工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
管工事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上の管工事(冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事)を請け負う場合には、管工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で,その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
管工事とは
具体的には下記のような工事です。
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事
他の工事との線引き
- 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
- し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
- 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
- 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
- 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』,『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
- 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分する。
管工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①管工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
建設業法 | 1級管工事施工管理技士【一般・特定】 |
---|---|
2級管工事施工管理技士【一般】 | |
技術士法 | 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)【一般・特定】 |
上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)【一般・特定】 | |
衛生工学・総合技術監理(衛生工学)【一般】 | |
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」【一般】)【一般】 | |
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)【一般】 | |
水道法 | 給水装置工事主任技術者【一般】 ※1年以上の実務経験が必要 |
職業能力開発促進法 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管【一般】 |
給排水衛生設備配管【一般】 | |
配管(※)・配管工【一般】 ※昭和48年改正以降は選択科目を「建築配管作業」とするものに限る | |
建築板金「ダクト板金作業」【一般】 | |
建築設備士【一般】 ※1年以上の実務経験が必要 | |
計装【一般】 ※1年以上の実務経験が必要 | |
登録配管基幹技能者【一般】 | |
登録ダクト基幹技能者【一般】 | |
登録冷凍空調基幹技能者【一般】 |
※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記の管工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上の電気工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 土木工学に関する学科
- 建築学に関する学科
- 機械工学に関する学科
- 都市工学に関する学科
- 衛生工学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、管工事の許可申請をするのであれば、管工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
管工事の特定建設業許可は実務経験ではNG
ただし、「特定」建設業の専任技術者については,電気工事が指定建設業(※)に該当するため、実務経験ではNGで、一級の資格者であることが必要となります。
※指定学科…土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
建設業許可のご相談はお任せください
「よくわからない」という方は無料相談(初回のみ)を承っております。是非弊社の無料相談をご活用下さい。