みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。
前回に引き続き、業務委託契約について書きますね。流行ってますから!(たぶん!)
前回は委任と請負の違いの説明でした。じゃあ、どっちの方が責任が重いのでしょうか?普通に考えてどっちだと思いますか?
報酬が発生する請負の方が重そうですよね!その通りです!
請負の場合は仕事を完成することが目的ですから、仕事を完成しないと債務不履行責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。 また、請負契約場合には瑕疵担保責任という責任も負います。瑕疵(「かし」と読みます。欠陥というほどの意味です)を修補しないと いけませんよ、という責任です。
例えば、工事請負で、扉の取り付けが傾いてちゃんと閉まらないとか(ありえない話ですけど)、そう いう欠陥を直さないとだめだよ、というのが瑕疵担保責任です。
一方、委任の場合は仕事さえすればよいので、最終的に仕事が失敗しても契約上は問題ないわけです(社内的には大問題ですけど…)。
例えば、弁護士が訴訟を受任して敗訴(請求棄却)する場合がありますよね?それでも報酬は受け取ります。
講師業の場合だと、受講生が技術を付けようが付けまいが、報酬はいただきます。
ただし、全責任を負わないわけではありません。やむを得ない事由もなく、委任者にとって不利な時期に委任契約を解除した場合には、そ の損害賠償責任を負います。
例えば、演奏家が全国ツアーを組んでいたけど熱が出てとても演奏どころじゃないから中止になった場合など がそれです。チケット払い戻しとかしてますもんね。
以上、説明をしてきましたが、何が言いたいかというと「業務委託契約」というタイトルだと委任か請負かがあいまいな場合があるということ、それによって思いのほか重い責任を負うことになりかねないということです。
ですので、「業務委託契約」という文字を見たら委任かな?請負かな?という目で見れると安心安全だよーというお話でした。
それではまた!(終わり方が雑!)