業務委託契約って何よ?PART1

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

 

さて、みなさんは契約書を取り交わした経験がありますか?おそらくほとんどの方があるのではないでしょうか? 家を賃貸するときには「賃貸借契約書」、就職し会社勤めするときには「雇用契約書」、個人事業主で業者との間 で業務を委任されていれば「委任契約書」などの契約書がありますよね。

 

今日は、最近流行りの「業務委託契約」について書きます(たぶん流行ってます笑)。

 

まず、民法という法律には契約の種類として、売買・賃貸借・雇用・請負・委任その他諸々の契約が規定されてい ます。この点、民法上「業務委託契約」という契約は規定されていませんが、「請負契約」と「委任契約」が業務 委託契約にあたります

 

つまり、業務委託契約という言葉の中には委任契約になるケースと請負契約になるケースが含まれているということ です。もっと言えば、「業務委託契約書」と書いてあっても、内容が請負契約の場合もあれば委任契約の場合もある ということです。ですので、ケースごとにどちらの契約内容になっているのかを精査しないといけないんですね。な ぜなら、委任と請負では契約の性質が違うからです。

では契約の性質は何が違うのか? 民法632条の請負契約は「仕事を完成すること約し…結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その 効力を生ずる」とあります。 ですので、仕事の完成と仕事完成後に報酬を支払うことが前提となっています。例えば、工事請負なんかがそうですね。 これに対して、民法643条の委任契約は「法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、 その効力を生ずる」とあります。 ですので法律行為を行えばよく、完成を求めていないのが特徴です。また、同法648条では報酬は特約がないと請求でき ないことになっていますので、この点も請負とは異なります。例えば、音楽講師なんかがそうですね。

「請負」にあたるケースは以下のような場合です。
・ソフトウェア開発契約書
・システム構築契約書
・ホームページ制作契約書
・デザイン制作契約書
・エレベーター保守契約書
・コンサルティング契約書(成果物あり)
・顧問契約書(成果物あり)
・清掃契約書
・警備契約書

 

「委任」にあたるケースは以下のような場合です。
・ソフトウェア開発契約書
・コンサルティング契約書(成果物なし)
・顧問契約書(成果物なし)
・ヘルプデスク契約書
・技術指導契約書
・情報提供契約書
・ホテル運営契約書
・理容美容契約書
・マッサージ契約書
・リラクゼーション契約書

 

ということで、今日は業務委託契約書についてでした。長いので次回続きを書きます。それではまた!

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