この記事では建設業の許可の種類(大臣・知事、一般・特定)について解説します。
目次
知事許可と大臣許可
建設業の許可には、知事許可(都道府県知事許可)と大臣許可(国土交通大臣許可)があります。
- 知事許可…1つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合は知事許可を受けます。
- 大臣許可…2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合は国土交通大臣許可を受けます。
ここでいう「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
- 建設業の経営経験を有する役員等(建設業法施行規則第7条第1号の要件を満たす者)又は建設業法施行令第3条の使用人(上記①に関する権限を付与された者)が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
一般的に○○営業所や○○支店と呼ばれる事務所を構えていたとしても、建設業法上の「営業所」とみなされるには、上記の1~4の要件を満たしていないといけないということになります。
一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。何が違うのかというと、工事の一部を下請けに出す際の金額の大小で一般か特定かが分けられています。具体的には下図のとおりです。
工事の一部を下請に出す場合で,その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円(建築一式は7,000 万円)以上になる場合
⇒特定建設業
1 上記の金額が4,500 万円(建築一式は7,000 万円)未満
2 工事の全てを自分(自社)で施工
⇒一般建設業
特定建設業は下請けに出す金額が大きくなります。万が一、下請け会社にお金が支払われなくなると共倒れのリスクが大きいですよね。そこで、一般建設業よりも特定建設業は要件が厳しくなっています。
特に注意が必要なのは、「指定建設業」です。
次の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められているため、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、一定の国家資格者(基本的に一級の国家資格)、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
①土木工事業、②建築工事業、③管工事業、④鋼構造物工事業、⑤舗装工事業、⑥電気工事業、⑦造園工事業
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