建設業許可の更新|5年に一度の手続きや必要書類を分かりやすく解説!

許可の有効期間は5年間

建設業許可の有効期間は5年間です。許可通知書の有効期間には、例えば「令和元年5月11日から令和6年5月10日まで」のように記載があり、許可日と許可が終わる日が記載されています。なお、許可が終わる日が日曜日等の行政庁の休日であっても、許可が終わる日に終了することになりますのでご注意ください。

この許可期限を過ぎても引き続き許可業者として営業したい場合には、許可の更新手続きを行う必要があります。

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更新申請は許可期限の30日前までに行う

許可通知書には、許可の更新申請を行う場合の書類提出期限が書いてあります。この書類提出期限は許可が終わる日の30日前の日付になります。ですので、許可更新の申請書類の提出は、許可が終わる日の30日前までに提出することになります。

なお、更新申請の受付は、都道府県知事許可の場合は自治体ごとに異なりますが、おおむね許可が終わる日の3か月前から開始される自治体が多く、国土交通大臣許可の場合は許可が終わる日の3か月前から受付け開始となります。

また、更新と合わせて、業種追加や般特新規の手続きを行う場合には、2か月以上の余裕をもって申請をしましょう。

許可期限の30日前までに更新申請するのを忘れてしまった場合

万が一、許可が終わる日の30日前までに提出をすることを忘れていた等の理由で申請書類を提出できなかった場合には、許可が終わる日の前日までに速やかに更新申請書類を提出すればOKです。この場合、今の許可は新しい許可証が発行されるまで有効とみなされます。

更新しないとどうなる?

許可を更新しない場合、許可は失効となります。そのため、許可業者としての営業ができず、500万円以上の建設工事を請け負えなくなります。

また、建設業許可をもう一度申請する場合にも、更新ではなく新規の許可申請となります。新規ですので、新しい許可が発行されるまでは、やはり500万円以上の建設工事を請け負えないことになります。

さらに、更新申請の手数料よりも新規申請の手数料の方が高いため、無駄なお金を払うことにもなります。

ですので、許可を継続したい場合には、必ず更新手続き行いましょう。

複数許可の一本化

許可申請をした後に業種追加という手続きを行った場合、許可が複数になることがあります。このような場合、許可期限がバラバラのため、期間管理が複雑になります。そのため、複数の許可を一本にまとめる方法があります。複数の許可を一本にまとめる方法は2つあります。

①更新の際に一本化

例えば、令和元年5月11日に大工工事業の許可を取得したとします。その後、令和3年5月11日に建築一式工事の許可も取得したとしましょう。

この場合、令和元年5月11日に取得した大工工事業の許可は5年後の令和6年5月10日に許可期限を迎えるため、更新の手続きをします。この時に、令和3年5月11日に取得した建築一式工事もあわせて更新してしまう、という方法があります。

メリットデメリット
申請手数料が1分手続き分で済む後に取得した許可の有効期間を捨てることになる

②業種追加のタイミングで一本化

例えば、令和元年5月11日に大工工事業の許可を取得したとします。その後、令和3年5月11日に建築一式工事の許可も取得したとしましょう。

この業種追加をする際に、令和元年5月11日に取得した大工工事業の許可の更新を合わせてしてしまうという方法です。この場合、先に取得した大工工事業の許可の有効期間を捨てることになることと、更新+業種追加の手数料が発生します。しかし、早い段階で許可をまとめることができるため期間管理がしやすくなります。

 

メリットデメリット
早い段階で許可をまとめられるので期間管理がしやすくなる先に取得した許可の有効期間を捨てることになる
手数料が2手続分かかる

更新の際の注意点

① 変更事項の届出が済んでいるか?

建設業許可を取得した後に、下記のような変更事項があった場合には、「変更届」という手続きが必要になります。この変更届を提出していない場合、更新申請の前に変更届の手続きを行うことになります。

また、★印のものは建設業の変更届の手続きの前に登記の手続きが必要となりますのでご注意下さい。

変更事項届出期間
商号又は名称★変更後30日以内
営業所の名称・所在地★
営業所の新設
営業所の廃止
営業所の業種追加(※)
営業所の業種廃止(※)
資金金額★
法人役員・支配人・個人事業主の氏名(改姓・改名)(※法人役員の場合★)
役員の新任・退任★
代表者の変更★
支配人の新任・退任★
欠格事由に該当したとき変更後2週間以内
建設業法施工令第3条の使用人
経営業務の管理体制
専任技術者

※業種の追加や廃止を行った場合は、建設業許可票(いわゆる「金看板」)の記載内容も変更しないといけない点に注意。

② 毎年の決算変更届を提出しているか?

建設業許可を取得すると、毎年「決算変更届」という手続きが必要です。決算変更届は決算の日から4か月以内に提出することとなっています。提出を忘れていた場合には、速やかに提出するようにしましょう。複数年分の提出をしていなかった場合には複数年分を同時に提出することも可能です。

更新の必要書類一覧

建設業許可の更新申請の際には下記の書類をそろえて提出する必要があります。

様式番号 申請書及び添付書類 備考
  表紙(建設業許可申請書)  
様式第一号 建設業許可申請書  
様式第一号 別紙一 役員等の一覧  
様式第一号 別紙二(2) 営業所一覧表(更新)  
様式第一号 別紙三 収入証紙貼付用紙  
様式第一号 別紙四 専任技術者一覧表  
様式第六号 誓約書  
様式第七号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書  
様式第七号 別紙 常勤役員等の略歴書  
様式第七号の二 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 経営業務の管理責任体制で申請する場合のみ
様式第七号の二 別紙一 常勤役員等の略歴書  
様式第七号の二 別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 経営業務の管理責任体制で申請する場合のみ
様式第七号の三 健康保険等の加入状況  
様式第十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 令3条使用人がいる場合のみ
様式第十二号 許可申請者(法人役員等全員・本人・法定代理人・法定代理人の役員等全員)の住所、生年月日に関する調書 常勤役員等は提出不要
  許可申請者の「登記されていないことの証明書」 法務局で取得
  許可申請者の「身分(身元)証明書」 本籍のある市区町村の戸籍発行窓口で取得
様式十三号 建設業法施行令第条3条の使用人の住所、生年月日に関する調書 令3条使用人がいる場合のみ
  令3条の使用人の「登記されていないことの証明書」 令3条使用人がいる場合のみ
  令3条の使用人の「身分(身元)証明書」 令3条使用人がいる場合のみ
  定款(法人のみ) 変更があった場合のみ
様式十四号 株主(出資者)調書(法人のみ) 変更があった場合のみ
  登記事項証明書 法人の場合で、変更があった場合のみ
様式第二十号 営業の沿革  
様式第二十号の二 所属建設業者団体 変更があった場合のみ
様式第二十号の三 主要取引金融機関名 変更があった場合のみ
  常勤性の確認資料(常勤役員等・専任技術者) 法人の場合、健康保険・厚生年金の標準報酬決定通知書等
個人の場合、確定申告書の写し等
  財産的基礎の確認資料  
  保険加入状況の確認資料 健康保険・厚生年金は標準報酬決定通知書等、雇用保険は直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び領収書(写)等

手続きのフロー

ご自身で申請することも可能です。しかし、手続に慣れていないと、そもそも要件を満たしていなかった等、墓穴を掘る可能性もあります。

この点、建設業許可に詳しい行政書士に依頼すれば、役所との協議も含めて安心して任せることができますし、申請までの時間も短縮することができます。

①自分で申請する場合のフロー

②行政書士に依頼する場合のフロー

費用は?

申請の際に必ずかかる費用が申請手数料の50,000円です。

【支払方法】

知事許可:知事許可の場合、手数料は各都道府県が発行する収入証紙を購入して納付する自治体がほとんどですが、収入証紙での支払いを廃止している自治体もあるため、その場合は払込票等で納付することになります。

大臣許可:大臣許可の更新の場合、収入印紙で納付します。

その他、添付書類で公的書類(登記されていないことの証明書や身分(身元)証明書など)を取得する場合にはその取得費が数百円程度かかります。

行政書士に依頼する場合には、行政書士への報酬が別途かかります。行政書士費用はピンキリで相場は75,000円~120,000円のあたりです。報酬額で選ばず、実績が豊富か、建設業許可に詳しいか、御社の経営参謀としてふさわしいか等の観点で行政書士を選びましょう。

まとめ

建設業許可は500万円以上の建設工事を請け負うために必要です。つまり、御社の経営を継続していく上で重要な存在となります。是非、この記事を参考にしていただき、更新申請の準備を早めに進めていただければ幸いです。御社の経営の継続的発展にお役立て下さい。

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