この記事では、屋根工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
屋根工事業が必要な場合
請負金額が500万円以上の屋根工事(瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事)を請け負う場合には、屋根工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で,その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
他の工事との線引き
- 「瓦」「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって「板金屋根工事」も『板金工事』でなく『屋根工事』に該当する。
- 「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
屋根工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①屋根工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
建設業法 | 1級建築施工管理技士【一般・特定】 |
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2級建築施工管理技士(仕上)【一般】※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
建築士法 | 1級建築士【一般・特定】 |
2級建築士【一般】※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
職業能力開発促進法 | 建築板金「ダクト板金作業」【一般】※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
板金・建築板金・板金工【一般】※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
登録建築板金基幹技能者【一般】※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
登録エクステリア基幹技能者【一般】※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
※指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について,工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記の屋根工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上の屋根工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 土木工学に関する学科
- 建築学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、屋根工事の許可申請をするのであれば、屋根工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
特定建設業を実務経験でいく場合
特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。ただし,指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は除く。
※「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
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