宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可をとるPART5

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

今日は産業廃棄物処分業(中間処理や最終処分)について書きますね。

【産業廃棄物処分業について】

産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。(廃掃法14条6項)

処分業というのは、中間処理や最終処分を業として行うことをいいます。産廃物の種類によって産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業(いわゆる「特管」)に分類することができます。したがって、①産業廃棄物の中間処理、②産業廃棄物の最終処分、③特別管理産業廃棄物の中間処理、④特別産業廃棄物の最終処分の4つに分類されます。

【処分業の許可について】

処分業の業態には固定式のもの(特定の場所に処理施設を設置し処分業を行う場合)と移動式のもの(移動式の処理施設を用いて産業廃棄物の処分業を行う場合)があります。いわゆるカッター屋さんが汚泥の脱水を現場でするための装置が移動式の処理施設に該当します。

固定式の場合は、産業廃棄物の処理施設の所在地を管轄する保健所が窓口となります。移動式の場合は、ア)仙台市内又は宮城県外にのみ事務所及び事業場(駐機場)を有する者は県庁循環型社会推進課が窓口となり、イ)仙台市を除く宮城県内に事務所又は事業場(駐機場)を有する者は、その事務所又は事業場の所在地を管轄する保健所が窓口となります。

また、仙台市内で処分業を行おうとする場合は、仙台市の許可が必要となります。ですので、仙台市を含む宮城県内一円で移動式の中間処理を行おうとする場合には、宮城県と仙台市のそれぞれの許可が必要になります。

【許可基準について】

①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行

うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、②欠格事由に該当しないことが必要です。

具体的には以下のとおりです。

〈①について〉

ア)施設に係る基準(中間処理施設の場合)

・処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じて、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること

・保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること

イ)申請者の能力に係る基準

・産業廃棄物の処分を的確に行うことに足りる知識及び技能を有すること(講習会の修了等)

・産業廃棄物の処分を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

〈②について〉

以下の欠格事由に該当しないこと

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者等

ロ 暴力団員等でなくなった日から五年を経過しない者

ハ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロの

  いずれかに該当する者

ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちイ又はロのいずれかに該当する者で

  あるもの

ホ 個人で政令で定める使用人のうちイ又はロにのいずれかに該当するもの

ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

【許可の有効期間】

許可の有効期間は5年間です。その後も処分業を継続する場合には許可の更新が必要となります。更新をするには許可更新の手続が必要となります。

【申請手数料】

〈宮城県〉宮城県の県証紙で支払

・産業廃棄物処分業

新規:¥100,000

更新:¥94,000

・特別管理産業廃棄物処分業

新規:¥100,000

更新:¥94,000

〈仙台市〉現金での支払

・産業廃棄物処分業

新規:¥100,000

更新:¥94,000

・特別管理産業廃棄物処分業

新規:¥100,000

更新:¥94,000

以上、産業廃棄物処分業についてでした。いかがでしたでしょうか?処分業は施設設置許可を取得してから行うのが原則です。施設設置許可の段階で書類は大体そろっているので、比較的早く書類を集められるのではないでしょうか。しかし、施設設置許可が不要なケースのお場合は処分業許可の段階で難しい書類の作成をしますので大変です。特に、処理設備の規格や能力、効率、寸法など、かなり専門的な情報が必要となりますので、メーカーなどに問合せて資料を収集することになります。

tetote行政書士事務所では、産業廃棄物処分業の申請手続きを承っております。お気軽にご相談ください!

それではまた!

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