酒類販売免許のことでお困りではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
こんなお悩みありませんか?
✔︎「リサイクルショップで中古のお酒を販売したい」
✔︎「お酒を買い取って販売したい」
この記事を読むことで、中古のお酒の販売に必要な免許についてわかるようになります。
- 記事の信頼性
弊所は行政書士として酒販免許の実績があります。なお、現時点での免許交付率は100%です。
目次
酒販免許はどういう場合に必要?
酒販免許は大きく分けて小売業免許と卸売業免許に分けられます。
小売業免許はお酒を仕入れて一般のお客様に販売する免許です。仕入れは卸売業免許をもっている卸売業者から仕入れるのが基本ですが、お酒を製造する地酒やさんから仕入れたり、現在では中古酒買取店なども増えており、一般のお客様から酒を買い取って仕入れるということもできるようになりました。
卸売業免許は小売業免許を持っている業者にお酒を販売するための免許です。
ですので、販売する相手が一般客なら小売業免許、小売業者ならば卸売業免許を取得するということになります。
中古酒販売に必要な許認可は?
反復継続的に一般のお客様から中古のお酒を買い取って販売する場合には、小売業免許が必要です。売り方が店舗販売ならば一般酒類小売業免許、ネット販売ならば通信販売酒類小売業免許を取得することになります。
中古ショップなどをお考えの方には「あれ?古物商の許可はいらないの?」と思われる方もいらっしゃるかと思います。
古物商許可が必要な物品には以下のようなものがあります。
1.美術品類 2.衣類 3.時計・宝飾品類 4.自動車 5.自動二輪車・原付 6.自転車類 7.写真機類 8.事務機器類 9.機械工具類 10.道具類 11.皮革・ゴム製品類 12.書籍 13.金券類
この中に「酒類」は入っていません。つまり、酒類は古物としての扱いではないので、酒類のみ販売する場合には古物商の許可は必要なく、酒類販売免許を取得することとなります。
注意点
最近の中古品の買取・販売をする方の傾向としてネットでの買取・販売の形態をとる方が多いように思います。ネット販売の場合は通信販売酒類小売業免許を取得することになりますが、この免許では国産のお酒の取り扱いが制限されるので、どんなお酒を買取・販売するのかを検討されることをおすすめします。
※国産酒の制限については『酒販免許の取得方法を徹底解説【わかりやすく説明します】』をご覧ください
まとめ
以上をまとめると次のとおりです。
1.売る相手は誰ですか?
〇一般客⇒小売業免許を取得
〇小売業者⇒卸売業免許を取得
2.お酒の販売に古物商許可は必要ですか?
〇お酒だけ扱う⇒不要
〇お酒以外に古物に該当する品目も扱う⇒古物商必要
以上、酒販免許と古物商許可の関係について解説してきました。弊所では古物商免許も酒販免許も取得実績がございます。ご検討の際は是非ご相談下さい。
【記事の執筆者】
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