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目次
「小売業免許」の種類
小売業免許の中には「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」が規定されています。
この中で、特殊酒類小売業免許については、特定の人に売ることを前提とする免許であり、幅広く販売したいというニーズを満たさないため、ほとんど扱われることがありません。
ですので、この記事では「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の解説を行います。
一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許とは、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許です。
ポイントは「原則として全ての品目の酒類を小売することができる」という点です。
「販売場において」と記載がありますが、必ずしも「店舗」を設けて販売しないといけないわけではありません。
通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許は、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう)によって酒類を小売することができる免許です。
通信販売酒類小売業免許の制限
実は、通信販売酒類小売業免許には大きな制限があります。
それは、国産のお酒については「年間課税移出数量3,000㎘未満」の製造業者の酒類しか扱えないということです。あくまで、「国産」のお酒の話です。輸入酒類にはこのような制限はありません。
製造業者で4月1日から3月31日までの一年間でつくるお酒の課税移出数量がどのお酒についても3,000㎘未満の製造業者のお酒しか扱うことができないんですね。サッポロとかキリンとか大手のお酒はNGということになります。
具体的に言うと、Aという製造業者がいるとして、Aではビールとワインをつくっているとしましょう。このビールとワインのいずれも年間課税移出数量が3,000㎘未満であれば、Aの商品を通信販売で扱うことができる、ということです。
どうやってそれを確認するかですが、免許申請の際の添付書類として、製造業者さんに証明書を発行してもらうことで証明します。つまり、申請時点で仕入先ありきということになりますので、申請の際はご注意下さい。
昔の免許
「あれ?でもネットでキリンとかサッポロとか販売しているの見たことあるぞ?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
知らないで違法でやっちゃっているパターンと昔の免許で販売しているパターンのどちらかです。
平成元年6月1日以前の免許では「3,000㎘未満」のような制限がなかったため、当時の免許をもっている業者さんがいまでも大手のお酒を扱うことができるのです。
これから、新規で通信販売酒類小売業免許を取得する方は、大手の酒類を扱うことができないため、この点ご注意下さい。
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