運送業許可のことでお困りではありませんか?「何から手をつけていいかわからない…」「時間がなくて話が進まない…」という方は是非tetote行政書士事務所にご相談下さい。
トラック運送業(一般貨物運送業)を検討している方、こんなお悩みありませんか?
✔︎誰が運行管理者になれるの?
✔︎運行管理者は整備管理者と兼任できるの?
✔︎運行管理者は運転手と兼任できるの?
この記事では要件のひとつである運行管理者の選任についてわかりやすく解説します。
目次
運行管理者とは?
運行管理者とは、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者のことです。
トラック運送事業では、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。
運行管理者の人数は、トラックが29台までならば1名、それ以降は30台ごとに1名ずつ選任しなければいけません。
運行管理者になるには?
新規で運行管理者を選任するためには、運行管理者資格者証(貨物)を取得する必要があります。
運行管理者資格者証を取得するためには、
ア)運行管理者試験に合格する
または
イ)事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備えること
が必要です。
ア)のルートで行く場合
- 試験を受けるには次のいずれかに該当する必要があります。
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①事業用自動車(事業の種別は問いません。)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する
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②自動車事故対策機構が行う基礎講習を受講する
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試験は誰でも受けられるわけではなく、受験資格があるんですね。経験がある方は即受験申込できますが、経験がない方は基礎講習してから運行管理者試験を受験することになります。
この運行管理者資格試験は年に2回(3月と8月)しか開催されていないので、受験機会を逃さないように気をつけましょう!
また、基礎講習を受ける方は運行管理者試験の前に受講機会があるので受け逃さないように注意しましょう。
イ)のルートで行く場合
取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。
運転手や整備管理者との兼任
Q.運行管理者と運転手は兼任できるか?
A.できます。
しかし、その場合は運行管理補助者を選任しましょう。運行管理者が運転に行ってる場合には点呼をとれないので、補助者が必要なんですね。また、朝から晩まで営業している場合はず〜っと営業所に張り付いて、都度運行の管理をすることは物理的に無理ですので、営業時間が長時間に渡るような業態でも補助者が必要になります。
Q.運行管理者と整備管理者は兼任できるか?
A.できます。
ただ、営業所が同一であることが条件となります。
まとめ
運行管理者になるには運行管理者試験に合格するか、一定以上の経験を有することが要件です。
また、一定の条件で運行管理者が運転手になったり、整備管理者になったりもできます。
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