この記事では、電気通信工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
電気通信工事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上の電気通信工事(有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事)を請け負う場合には、電気通信工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
電気通信工事とは?
具体的には下記のような工事です。
- 有線電気通信設備工事
- 無線電気通信設備工事
- データ通信設備工事
- 情報処理設備工事
- 情報収集設備工事
- 情報表示設備工事
- 放送機械設備工事
- TV電波障害防除設備工事
他の工事との線引き
- 「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。
- 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は『電気通信工事』に該当しない。
- 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
電気通信工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①電気通信工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
建設業法 | 1級電気通信工事施工管理技士【一般・特定】 |
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2級電気通信工事施工管理技士【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
技術士法 | 電気電子・総合技術監理(電気電子)【一般・特定】 |
電気通信事業法 | 電気通信主任者【一般】 ※実務経験5年必須 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
工事担任者【一般】 ※実務経験3年必須 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
職業能力開発促進法 | 登録電気工事基幹技能者【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
※指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記の電気通信工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上の電気通信工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 電気光学に関する学科
- 電気通信工学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、電気通信工事の許可申請をするのであれば、電気通信工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
特定建設業を実務経験でいく場合
電気通信工事の特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。
※「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
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