この記事では、造園工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
造園工事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上の造園工事(整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事)を請け負う場合には、造園工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
造園工事とは?
具体的には下記のような工事です。
- 植栽工事(庭に木を植えたり、生け垣を作ったりするといった工事)
- 地被工事(コケや芝生などの地被植物を植える工事)
- 景石工事(和風庭園などでよく使われる、景石を設置する工事)
- 地ごしらえ工事(伐採作業後の枝や、雑草を集めて整理する工事)
- 公園設備工事(花壇、噴水、休憩所、遊具などを作る工事)
- 広場工事(芝生広場や、運動広場などを作る工事)
- 園路工事(遊歩道や緑道などを作る工事)
- 水景工事(池や噴水、滝などを作る工事)
- 屋上等緑化工事(建物の屋上や壁面に植物を植える工事)
- 緑地育成工事(土壌改良等の目的で樹木や芝生などを育てる工事)
なお、樹木の剪定・除草・抜根・伐採は造園工事に該当しないのでご注意ください。
他の工事との線引き
- 「植栽工事」には植生を、復元する建設工事が含まれる。
- 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
- 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
- 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
- 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
造園工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①造園工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
建設業法 | 1級造園施工管理技士【一般・特定】 |
---|---|
2級造園施工管理技士【一般】 | |
技術士法 | 建設・総合技術監理(建設)【一般・特定】 |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)【一般・特定】 | |
森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)【一般・特定】 | |
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)【一般・特定】 | |
職業能力開発促進法 | 造園【一般】 |
登録造園基幹技能者【一般】 | |
登録運動施設基幹技能者【一般】 |
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記の造園工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上の造園工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)に関する学科
- 建築学に関する学科
- 都市工学に関する学科
- 林学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、造園工事の許可申請をするのであれば、造園工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
造園工事の特定建設業許可は実務経験ではNG
ただし、「特定」建設業の専任技術者については,造園工事が指定建設業(※)に該当するため実務経験ではNGで、一級の資格者であることが必要となります。
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