はい、皆さんこんにちは!tetote行政書士法人の佐久間です。
さあ、今日は、建設業許可の財産的基礎の確認方法を解説、ということでやっていきたいと思います!
それでは早速行ってみましょう!
目次
なぜ財産的基礎の要件があるのか?
はい、それでは財産的基礎の要件について解説していきますね。
ちょっと考えてみて欲しいんですけど、もし資金ショートして、請負った工事を途中で施工できなくなったらどうなるでしょうか?工事が完成しないばかりか、外注さんや下請さんにまで迷惑がかかっちゃいますよね。そこで、許可を取りたいんだったら、ある程度資金に余力がないといけないよ、という財産的基礎の要件が設けられているんですね。
一般建設業の場合
財産的基礎の要件は一般建設業と特定建設業で全く異なります。
一般建設業の場合の財産的基礎要件は下記のとおりです。下記のいずれかを満たせばOKです。
①自己資本の額が500万円以上
②500万円以上の資金調達能力があること
を満たす必要があります。
①の自己資本とは、決算書の中に貸借対照表という書類があるのですが、貸借対照表の右下に純資産の部という項目があるんですね。その純資産合計が自己資本の額となります。
②の要件は①の要件を満たしていないときに使います。銀行等の金融機関から残高証明書を取得し、残高が500万円以上入っていればOKです。
特定建設業の場合
一方、特定建設業の場合、下記のすべての要件を満たす必要があります。
なんか難しそうなことがいっぱい書いてありますよね。わかりやすく解説しますね。
①の要件
①の要件は、貸借対照表の純資産の部の中に記載されている「繰越利益剰余金」がマイナスの場合に適用されますので、そもそもプラスになっている場合は要件を満たしていることになります。
計算式はこちらのとおりです。
①欠損比率 | 繰越利益剰余金がマイナスの場合は、以下の式に当てはめて判断する。 (※繰越利益剰余金がプラスの場合は欠損がでていないため要件を満たす) {|繰越利益剰余金|-(資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金)}÷資本金×100≦20% |
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すべて貸借対照表の純資産の部というところに記載のある項目ですので、純資産の部を見ながら計算式にあてはめて見て下さい。
②の要件
②の要件は流動負債に対して流動資産がどれくらいあるかを確認する要件です。短期的な会社の安全性を確認するための指標なんですね。
流動資産というのは、貸借対照表の左上に記載のある数字です。
流動負債とは、貸借対照表の右上に記載のある数字です。
流動資産÷流動負債×100の計算で75%以上であればOKです。
③の要件
③は資本金が2,000万円あればOKという要件です。
現在の資本金が2,000万円ない場合は、資本金を増やして2,000万円以上にすることもできます。
④の要件
④は貸借対照表の右下の純資産の部の純資合計が4,000万円以上あればOKです。
まとめ
はいということで、今日は建設業許可の財産的基礎の確認方法について解説してきました。
たくさん数字が出てきていやだな、と思われた方もいらっしゃったかと思います。
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