【経営管理責任者になれる?】経管の要件徹底解説!

はい、皆さんこんにちは!tetote行政書士法人の佐久間です。
さあ、今日は、経営管理責任者の要件徹底解説、ということで進めていきたいと思います!
では早速行ってみましょう!

経営管理責任者の要件の確認

経営管理責任者の要件を説明しますね。経営管理責任者のことを略して経管と呼びます。
建設業って、比較的大きいお金が動く業界ですよね。
例えば、請負金額が大きいことが多いし、部材を買ったり、人件費を払ったり、下請け産や外注さんを使ったり、お金がかかりますよね。
なので、経営をちゃんとできる人がいないとまずよね、ということで経管が必要なんですね。

ところで、誰が経管になれるの?と言う話ですが、大原則は常勤の役員等であることが必要です。この常勤の役員等のうち、次に該当する方が経管になれます。

「経営業務の管理責任者」とは

業務を執行する社員,取締役,執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等,個人の事業主又は支配人その他支店長,営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位にあって,経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは

業務を執行する社員,取締役,執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等,個人の事業主又は支配人その他支店長,営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者

「経営業務の管理責任者を補佐する業務」とは

建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達,技術者及び技能者の配置,下請業者との契約の締結等の経営業務全般

経営業務の管理責任体制

この他にも、「経営業務の管理責任体制」を整えていれば経営管理責任者として認めてあげるよ、というバージョンもあります。こちらはかなりレアケースになります。

簡単に説明すると、一定の経験をした人が役員の中にいる場合に、直接の補佐役を付けることで経営責任体制を整えてくれれば。経管の要件を満たすことにしますよ、ということなんですね。

経営業務の管理責任体制では、こちらの①②の両方を満たす場合にクリアできます。

① 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること

ア 建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有し,かつ,5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理,労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

イ 建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等としての経験を有する者

アのパターンの具体例ですが、例えば、建設業の役員2年+建設業以外の役員2年+職制上の地位1年であればアを満たします。

イのパターンは建設業の役員を2年以上経験し、さらに3年以上建設業以外の別業種の役員の経験があればOKです。

② ①の常勤役員等を直接に補佐する者が,それぞれ次の業務経験を5年以上有する者であること。

(ただし,許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者,許可を受けようとする「建設業を営む者」にあっては当該「建設業を営む者」における建設業の業務経験に限る。)

  1. 財務管理の業務経験
  2. 労務管理の業務経験
  3. 業務運営の業務経験

ちなみに、財務管理・労務管理・業務運営の内容はこちらのようになります。

「財務管理の業務経験」…建設工事を施工するに当たって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理,下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験

「労務管理の業務経験」…社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続を行う部署におけるこれらの業務経験

「業務運営の業務経験」…会社の経営方針や運営方針を策定,実施する部署におけるこれらの業務経験

まとめ

はいということで、今日は経管の要件について解説してきました。

役員等としての経営経験年数が必要であること、管理責任体制を整えていればOKなパターンもあることがわかりましたね。

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