この記事では、清掃施設工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
清掃施設工事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上の清掃施設工事(し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事)を請け負う場合には、清掃施設工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
清掃施設工事とは?
具体的には下記のような工事です。
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
他の工事との線引き
- 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
- し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置
清掃施設工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①清掃施設工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
技術士法 | 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)【一般・特定】 |
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※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記の清掃施設工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上の水道施設工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 建築学に関する学科
- 機械工学に関する学科
- 電気工学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、清掃施設工事の許可申請をするのであれば、清掃施設工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
特定建設業を実務経験でいく場合
清掃施設工事の特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。
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