この記事では、水道施設工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
水道施設工事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上の水道施設工事(上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事)を請け負う場合には、水道施設工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
水道施設工事とは?
具体的には下記のような工事です。
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 排水施設工事
- 下水処理設備工事
水道施設工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①水道施設工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
建設業法 | 1級土木施工管理技士【一般・特定】 |
---|---|
2級土木施工管理技士(土木)【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
技術士法 | 上下水道・総合技術監理(上下水道)【一般・特定】 |
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道・総合技術監理(上下水道)【一般・特定】 | |
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)【一般・特定】 | |
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)【一般・特定】 |
※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
※指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記の水道施設工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上の水道施設工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)に関する学科
- 建築学に関する学科
- 機械工学に関する学科
- 都市工学に関する学科
- 衛生工学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、水道施設工事の許可申請をするのであれば、水道施設工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
特定建設業を実務経験でいく場合
水道施設工事の特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。
建設業許可のご相談はお任せください
「よくわからない」という方は無料相談(初回のみ)を承っております。是非弊社の無料相談をご活用下さい。