この記事では、機械器具設置工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
機械器具設置工事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上の機械器具設置工事(機械器具の組立て等により工作物を建設し,又は工作物に機械器具を取付ける工事)を請け負う場合には、機械器具設置工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
機械器具設置工事とは?
具体的には下記のような工事です。
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊戯施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
他の工事との線引き
- 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
- 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
- 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
- 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
機械器具設置工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①機械器具設置工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
技術士法 | 機械・総合技術監理(機械)【一般・特定】 |
---|---|
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)【一般・特定】 |
※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
(例えば、建築施工管理技士、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技士をお持ちの方で、一定の実務経験がある方は対象となります。)
建設業法改正前までは、機械器具設置工事業は経験だけで取得するには非常に高いハードルがありました。 しかし、対象となる資格の幅が広がり(上記のとおり、対象となる資格が2つしかなかった)、許可取得のハードルが下がりました。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記の機械器具設置工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上の機械器具設置工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 建築学に関する学科
- 機械工学に関する学科
- 電気工学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、機械器具設置工事の許可申請をするのであれば、機械器具設置工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
特定建設業を実務経験でいく場合
機械器具設置工事の特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。
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