この記事では、建具工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
建具工事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上の建具工事(工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事)を請け負う場合には、建具工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
建具工事とは?
具体的には下記のような工事です。
- 金属製建具取付け工事
- サッシ取付け工事
- 金属製カーテンウォール取付け工事
- シャッター取付け工事
- 自動ドアー取付け工事
- 木製建具取付け工事
- ふすま工事
建具工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①建具工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
建設業法 | 1級建築施工管理技士【一般・特定】 |
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2級建築施工管理技士(仕上)【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
職業能力開発促進法 | 建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 ※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上(平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上)の実務経験を要する。 |
登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
※指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記の建具工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上の建具工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 建築学に関する学科
- 機械工学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、建具工事の許可申請をするのであれば、建具工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
特定建設業を実務経験でいく場合
建具工事の特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。
※「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
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