この記事では、さく井工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
さく井工事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上のさく井工事(さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事)を請け負う場合には、さく井工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
なお、さく井は「さくせい(削井)」と読みます。さく井工事はボーリング工事とも呼ばれます。
さく井工事とは?
具体的には下記のような工事です。
- さく井工事
- 観測井工事
- 還元井工事
- 温泉掘削工事
- 井戸構造工事
- さく孔工事
- 石油掘削工事
- 天然ガス掘削工事
- 揚水設備工事
さく井工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①さく井工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
技術士法 | 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)【一般・特定】 |
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職業能力開発促進法 | さく井【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
地すべり防止工事【一般】 ※1年以上の実務経験が必要。 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
登録さく井基幹技能者【一般】 |
※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
※指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記のさく井工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上のさく井工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)に関する学科
- 鉱山学に関する学科
- 機械工学に関する学科
- 衛生工学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、さく井工事の許可申請をするのであれば、さく井工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
特定建設業を実務経験でいく場合
さく井工事の特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。
※「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
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