【解体工事】の建設業許可|資格一覧付きでわかりやすく解説します!

この記事では、解体工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。

解体工事業の許可が必要な場合

請負金額が500万円以上の解体工事(工作物の解体を行う工事)を請け負う場合には、解体工事業の建設業許可が必要になります。

さらに、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。

解体工事とは?

具体的には下記のような工事です。

  • 工作物解体工事

他の工事との線引き

  1. それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。

解体工事業の専任技術者になるには?

建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。

①解体工事業の専任技術者になれる資格

※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。

建設業法1級土木施工管理技士【一般・特定】
※H27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上の証明又は登録解体工事講習の受講が必要
2級土木施工管理技士【一般】
※H27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上の証明又は登録解体工事講習の受講が必要
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
1級建築施工管理技士【一般・特定】
※H27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上の証明又は登録解体工事講習の受講が必要
2級建築施工管理技士(建築・躯体)【一般】
※H27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上の証明又は登録解体工事講習の受講が必要
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
技術士法建設・総合技術監理(建設)【一般・特定】
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)【一般・特定】
職業能力開発促進法とび・とび工【一般】
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
解体工事【一般】
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
登録解体基幹技能者【一般】

建設業法 1級土木施工管理技士【一般・特定】
※H27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上の証明又は登録解体工事講習の受講が必要
2級土木施工管理技士【一般】
※H27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上の証明又は登録解体工事講習の受講が必要
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
1級建築施工管理技士【一般・特定】
※H27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上の証明又は登録解体工事講習の受講が必要
2級建築施工管理技士(建築・躯体)【一般】
※H27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上の証明又は登録解体工事講習の受講が必要
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
技術士法 建設・総合技術監理(建設)【一般・特定】
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)【一般・特定】
職業能力開発促進法 とび・とび工【一般】
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
解体工事【一般】
※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可
登録解体基幹技能者【一般】

※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。

②指定学科+実務経験で申請する場合

下記の解体工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上解体工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。

※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。

  • 土木工学(農業土木,鉱山土木,森林土木,砂防,治山,緑地又は造園に関する学科を含む。)に関する学科
  • 建築学に関する学科

※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。

③実務経験のみで申請する場合

許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。

ですので、解体工事の許可申請をするのであれば、解体工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。

特定建設業を実務経験でいく場合

解体工事の特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。

※「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

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