農地転用許可について
農地法の許可とは?
農地法許可とは、農地法の第3条から第5条に規定されている許可を指します。それぞれ、下記のような違いがあります。
3条許可 | 自分の農地を農地のまま第三者に売買や賃貸をするための許可 |
4条許可 | 自分の農地を農地以外のものにする場合の許可(畑から宅地へ変更するなど) |
5条許可 | 自分の農地を農地以外のものにし、かつ、第三者に売買や賃貸(権利移転や権利設定)をする場合の許可 |
農振地とは
農振地とは「農業振興地域」の略です。その名のとおり、農業の振興を目的とする地域のことです。日本は国土が狭いので、政策的に「この辺の土地は農業を振興していこう」というように決めるわけです。
そして、農振地の中でも特に「農業専用にしか使っちゃダメ!」というエリアを「農用地」といいます。
まとめると、日本の農地は農振地とそれ以外に分けられます。そして、農振地の場合、農用地とそれ以外に分けられます。なお、農振地の中の農用地以外の土地を「白地」といいます。
農地法4条・5条の許可(いわゆる農地転用許可)を申請する場合、この農振地や農用地を調べることになります。なぜなら、上表のように、そもそも農地転用の申請ができる土地かどうかを見極めるためです。申請しても許可にならないなら申請する意味がありませんからね。
結論からいうと、農振地内の農用地は農地転用申請ができません。農業専用地として保護されているからです。
そして、農振地内の白地と農振地外の農地については「農地種別」によって許可申請ができるかどうかが変わります。
農地種別とは?
農用地以外にも、農地の状況に応じて「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」に区分されます。結論から言うと、甲種農地と第1種農地に該当する場合、農地転用申請はできません。
甲種農地
市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地として次の要件に該当するもの。
おおむね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地のうち、その区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適すると認められること。 |
特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、当該事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過したもの以外のもの。(面的整備事業に限られる) |
甲種農地に該当する場合、原則許可申請不可ですが、公益性が高い場合には例外的に許可に場合があります。
第1種農地
良好な営農条件を備えている農地(第3種農地、第2種農地の要件に該当しないもの)として次の要件に該当するもの。
おおむね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地 |
特定土地改良事業の施行に係る区域内にある農地 |
傾斜、土性その他の自然条件からみてその近傍の標準的な農地を越える生産をあげることができると認められる農地 |
第1種農地に該当する場合、原則許可申請不可ですが、公益性が高い場合には例外的に許可に場合があります。
第2種農地
「市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域」に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地のうち、次に掲げる区域内にあるもの。
相当数の街区を形成している |
駅、市町村役場等の公共施設から500メートル以内 |
市街地化の傾向が著しい区域に近接する区域で、その規模が10へクタール未満 |
第2種農地に該当する場合、原則不許可ですが許可申請可能のケースが多いです。
第3種農地
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のうち、次に掲げる区域内にあるもの。
上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設等の公共公益施設がある |
駅、市町村役場等の公共施設からおおむね300メートル以内にある地域内 |
都市計画法上の用途が定められている区域内 |
土地区画整理事業の施行区域内 |
街区の面積に占める宅地化率40パーセント以上の区域内 |
住宅や事業施設、公共施設が連たんしている区域内 |
第3種農地に該当する場合、原則許可申請が可能です。