1日でも早い

許可申請をサポートします

農地転用許可

私たちの特徴・強み

  • 1 農地転用の申請実績が豊富!

    豊富な実績を持つ行政書士が、適切な免許取得に向けたアドバイスをいたします。 日々、事業者様に代わって申請や交渉を行っているからこそ培ったノウハウと実績を基に、きめ細やかなサービスを提供いたします。

  • 2 法令調査も当社にお任せください!

    書類作成だけではなく、現地確認、公簿上の調査、法令の調査など、農地転用許可に必要な手続きは丸ごとお任せください。

  • 3 レスが早くコミュニケーションがとりやすい!

    とにかく「お待たせしない」ことを重要視し、最短で許可申請を実現できるようにお客様とのコミュニケーションはシンプルかつスピーディに対応させていただきます。 「電話したけど折り返しがない」等のストレスは一切ございませんのでご安心下さい。

  • 4 万が一の完全返金保証!

    弊社では、事前面談の際にきちんと許可の可能性を検討しますので、申請をした案件については不許可になったことは一度もございません。万が一、弊社の判断に誤りがあった等の理由で、申請が受付されなかった又は不許可になった場合には100%返金致しますので安心してご依頼いただけます。弊社には仕事に自信があるからこそ返金保証は当然のサービスです。

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過去の実績(抜粋)

これまでの実績を一部ご紹介いたします。

目的 自治体 手続きの種類
太陽光発電 登米市 5条許可申請
太陽光発電 気仙沼市 5条許可申請
太陽光発電 美里町 5条許可申請
太陽光発電 涌谷町 5条許可申請
太陽光発電 角田市 5条許可申請
太陽光発電 仙台市 5条許可申請
建物建築 大河原市 4条許可申請
建物建築 仙台市 4条許可申請
営農 登米市 3条許可申請
営農 仙台市 3条許可申請
営農 松島町 3条許可申請

※すべて許可となった実績です。

 

料金のご案内

着手する前に必ずお見積書を作成しご提示いたします。
金額をご確認いただいてから着手するため、安心してご依頼いただけます。

料金の一例

手続き名 手続き報酬 申請手数料
3条許可申請 66,000円(税込)~ 登記事項証明書・公図の取得費
農地等利用計画書の作成 55,000円(税込) なし
4条許可申請 92,400円(税込)~ 登記事項証明書・公図の取得費
5条許可申請 92,400円(税込)~ 登記事項証明書・公図の取得費
法令調査
(農振地以外の法令調査)
55,000(税込)~ 登記事項証明書・公図の取得費

※農振地の調査は通常の手続き報酬に含まれます。

申請の流れ

  • STEP
    01

    お打ち合わせ・ヒアリング

    お客様の事務所又は弊社にてお打ち合わせを設定させていただきます。オンラインでの面談も可能です。

  • STEP
    02

    申請書類の収集・作成

    お見積りご確認後、正式にご依頼いただいた後にご契約と必要書類のご案内を致します。何を準備したらよいか分かりやすいように一覧をご準備しております。また、弊社で取得できるものはすべて弊社で取得致しますのでご安心下さい。

  • STEP
    03

    お客さまに押印をいただく

    作成した申請書類に、押印いただきます。

  • STEP
    04

    農業委員会に申請

    申請書類の作成・添付書類が揃いましたら、当事務所が申請を代行します。

  • STEP
    05

    許可証交付

    農地転用の許可審査が無事終了すると、農地転用許可証が発行されます。

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農地転用許可について

農地法の許可とは?

農地法許可とは、農地法の第3条から第5条に規定されている許可を指します。それぞれ、下記のような違いがあります。

3条許可 自分の農地を農地のまま第三者に売買や賃貸をするための許可
4条許可 自分の農地を農地以外のものにする場合の許可(畑から宅地へ変更するなど)
5条許可 自分の農地を農地以外のものにし、かつ、第三者に売買や賃貸(権利移転や権利設定)をする場合の許可

農振地とは

農振地とは「農業振興地域」の略です。その名のとおり、農業の振興を目的とする地域のことです。日本は国土が狭いので、政策的に「この辺の土地は農業を振興していこう」というように決めるわけです。

そして、農振地の中でも特に「農業専用にしか使っちゃダメ!」というエリアを「農用地」といいます。

まとめると、日本の農地は農振地とそれ以外に分けられます。そして、農振地の場合、農用地とそれ以外に分けられます。なお、農振地の中の農用地以外の土地を「白地」といいます。

(農林水産省「農業振興地域制度及び農地転用許可制度の概要」より)

 

農地法4条・5条の許可(いわゆる農地転用許可)を申請する場合、この農振地や農用地を調べることになります。なぜなら、上表のように、そもそも農地転用の申請ができる土地かどうかを見極めるためです。申請しても許可にならないなら申請する意味がありませんからね。

結論からいうと、農振地内の農用地は農地転用申請ができません。農業専用地として保護されているからです。

そして、農振地内の白地と農振地外の農地については「農地種別」によって許可申請ができるかどうかが変わります。

農地種別とは?

農用地以外にも、農地の状況に応じて「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」に区分されます。結論から言うと、甲種農地と第1種農地に該当する場合、農地転用申請はできません。

甲種農地

市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地として次の要件に該当するもの。

おおむね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地のうち、その区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適すると認められること。
特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、当該事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過したもの以外のもの。(面的整備事業に限られる)

甲種農地に該当する場合、原則許可申請不可ですが、公益性が高い場合には例外的に許可に場合があります。

第1種農地

良好な営農条件を備えている農地(第3種農地、第2種農地の要件に該当しないもの)として次の要件に該当するもの。

おおむね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
特定土地改良事業の施行に係る区域内にある農地
傾斜、土性その他の自然条件からみてその近傍の標準的な農地を越える生産をあげることができると認められる農地

第1種農地に該当する場合、原則許可申請不可ですが、公益性が高い場合には例外的に許可に場合があります。

第2種農地

「市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域」に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地のうち、次に掲げる区域内にあるもの。

相当数の街区を形成している
駅、市町村役場等の公共施設から500メートル以内
市街地化の傾向が著しい区域に近接する区域で、その規模が10へクタール未満

第2種農地に該当する場合、原則不許可ですが許可申請可能のケースが多いです。

第3種農地

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のうち、次に掲げる区域内にあるもの。

上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設等の公共公益施設がある
駅、市町村役場等の公共施設からおおむね300メートル以内にある地域内
都市計画法上の用途が定められている区域内
土地区画整理事業の施行区域内
街区の面積に占める宅地化率40パーセント以上の区域内
住宅や事業施設、公共施設が連たんしている区域内

第3種農地に該当する場合、原則許可申請が可能です。

よくあるご質問

  • Q 法令調査の結果、他の手続きが必要になった場合にも対応は可能ですか?

    A はい。法令調査の結果、他の農地法の手続き以外の手続きが発生した場合も、お見積書を作成の上、ご依頼いただくことができます。当社では様々な手続きの実績がございますのでご安心下さい。

  • Q どのくらいの期間で許可になりますか?

    A 申請先の自治体によって、毎月「締日」を設けています。その締日までに申請をしたものが申請当月の審査に回されます。自治体により許可発行のタイミングが異なりますが、締日からおおむね1~1.5か月程度です。

  • Q 地目変更や所有権移転の登記もしてくれますか?

    A 地目変更登記は土地家屋調査士、所有権移転登記は司法書士の担当になります。当社で提携している土地家屋調査士・司法書士と協力して登記申請まで対応させていただきます。

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