1日でも早い風俗営業許可をサポート

風俗営業許可

私たちの特徴・強み

  • 1 風俗営業許可申請の実績が豊富!

    これまでの豊富な経験を活かし、開業準備でお忙しい経営者の皆様をサポートできるよう、他業種と連携して対応できる体制を整えています。

  • 2 図面作成も当社にお任せください!

    深夜営業や風営法の申請書類には、営業所の図面を作成し、床面積を計算する必要があります。申請先は警察署であり、書類の厳格なチェックや地域ごとのルールが存在するため、何度も修正を求められることがあります。 図面作成も私たちにお任せください。

  • 3 レスが早くコミュニケーションがとりやすい!

    とにかく「お待たせしない」ことを重要視し、最短で許可申請を実現できるようにお客様とのコミュニケーションはシンプルかつスピーディに対応させていただきます。 「電話したけど折り返しがない」等のストレスは一切ございませんのでご安心下さい。

  • 4 万が一の完全返金保証!

    弊社では、事前面談の際にきちんと許可の可能性を検討しますので、申請をした案件については不許可になったことは一度もございません。万が一、弊社の判断に誤りがあった等の理由で、申請が受付されなかった又は不許可になった場合には100%返金致しますので安心してご依頼いただけます。弊社には仕事に自信があるからこそ返金保証は当然のサービスです。

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過去の実績(抜粋)

これまでの実績を一部ご紹介いたします。

業態 自治体 免許の種類
スナック 仙台市 飲食店営業許可
風俗営業許可
消防法の届出
スナック 仙台市 飲食店営業許可
風俗営業許可
消防法の届出
カラオケバー 仙台市 深夜酒類提供営業開始届
チェーン居酒屋 仙台市 深夜酒類提供営業開始届
スナック 郡山市 風俗営業許可
消防法の届出
ミュージックバー 六本木 飲食店営業許可
深夜酒類提供営業開始届
消防法の届出

※すべて許可となった実績です。

 

料金のご案内

着手する前に必ずお見積書を作成しご提示いたします。
金額をご確認いただいてから着手するため、安心してご依頼いただけます。

料金の一例

手続き名 手続き報酬 登録手数料(新規)
風俗営業許可申請 165,000円(税込) 24,000円
深夜酒類提供営業開始届 132,000円(税込) なし
面積加算
客室総面積が67㎡以上の場合33㎡ごとに加算
16,500円(税込) なし

「何から始めたらいいのかわからない」「専門家のアドバイスを聞きたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

申請の流れ

  • STEP
    01

    お打ち合わせ・ヒアリング

    お客様の事務所又は弊社にてお打ち合わせを設定させていただきます。面談の際には、登録できそうかヒアリングさせていただき、今後の流れについてご説明致します。

  • STEP
    02

    店舗内測量

    風俗営業許可の申請には、店舗内の平面図の作成が必要になります。私たちが測量を行うことも可能です。

  • STEP
    03

    申請書類収集・作成

    必要書類のご案内を致します。何を準備したらよいか分かりやすいように一覧をご準備しております。また、弊社で取得できるものはすべて弊社で取得致しますのでご安心下さい。

  • STEP
    04

    警察署に申請

    図面と申請書が出来上がったら、速やかに警察署等に申請いたします。図面や書類に訂正すべき箇所が見つかれば、担当官より訂正するよう連絡が入ります。

  • STEP
    05

    現地確認検査の実施

    担当官等が店舗を訪れ、申請者立会のもと店舗の現況と申請内容とが異ならないか現地確認検査を実施します。

  • STEP
    06

    許可証交付

    申請書類及び店舗実査で問題がなければ営業許可が交付されます。

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風俗営業許可申請について

風俗営業許可とは?

風俗営業とは、風営法第2条に規定されている下記の営業を指します。

第1号営 キャバレー、待合、料理店、カフェー等
第2号営業 低照度飲食店
第3号営業 区画席飲食店
第4号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
第5号営業 ゲームセンター等

このうち第1号営業~第3号営業までを「接待飲食等営業」といいます。

人的要件

以下に該当すると許可を受けられません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は法第4条第1項第2号イ~カに掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  • 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
  • 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
  • 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
  • 前々号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  • 法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの

場所的要件

風俗営業は、条例等で営業所の設置制限地域が定められており、下記の地域では営業できません。

1.営業禁止地域

以下の地域では風俗営業が禁止されています。

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域
住居地域に準ずる地域(丸森町の指定地域、山元町の指定地域、旧松山町の指定地域、旧鹿島台町の指定地域)

2.営業禁止区域

営業の種別や営業所所在地の用途地域により学校等(学校、保育所、幼保連携型認定こども園、児童遊園、児童公園及び図書館)、病院等(20人以上の患者が入院可能な病院、入院施設のある診療所)から一定の距離内では風俗営業が禁止されています。

第1~3号営業、第5号営業 商業地域の場合 学校等から50m 病院等から30m
近隣商業地域、準工業地域の場合 学校等から70m 病院等から50m
上記以外の地域の場合 学校等から100m 病院等から70m
第4号営業(まあじゃん屋のみ) 商業地域の場合 学校等、病院等から30m
近隣商業地域、準工業地域の場合 学校等、病院等から50m
上記以外の地域の場合 学校等、病院等から70m
第4号営業(まあじゃん屋以外) 商業地域の場合 学校等から70m 病院等から50m
近隣商業地域、準工業地域の場合 学校等から80m 病院等から70m
上記以外の地域の場合 学校等、病院等から100m

構造及び設備の技術上の基準

1. 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
6. 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

よくあるご質問

  • Q 飲食営業許可も風俗営業許可も消防法の手続きも全部お願いできますか?

    A はい。全てまるっと対応させていただきます。

  • Q 風俗営業許可をどのくらいの期間でとれますか?

    A 風俗営業許可の申請をするために、まずは飲食店営業許可申請をします。ヒアリング・店舗測量・飲食店申請・風俗営業許可までで大体1~2週間程度となります。風俗営業許可申請をしてから標準処理期間55日で許可となります。その55日の間に立入検査や消防への届出等を行います。

  • Q 風俗営業許可申請をするのに何か資格が必要ですか?

    A 特に資格等は不要です。ただし、飲食店営業許可の申請時に食品衛生責任者の講習会を受講していただく場合が多いです。

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