風俗営業許可申請について
風俗営業許可とは?
風俗営業とは、風営法第2条に規定されている下記の営業を指します。
第1号営 | キャバレー、待合、料理店、カフェー等 |
第2号営業 | 低照度飲食店 |
第3号営業 | 区画席飲食店 |
第4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋等 |
第5号営業 | ゲームセンター等 |
このうち第1号営業~第3号営業までを「接待飲食等営業」といいます。
人的要件
以下に該当すると許可を受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は法第4条第1項第2号イ~カに掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 前々号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの
場所的要件
風俗営業は、条例等で営業所の設置制限地域が定められており、下記の地域では営業できません。
1.営業禁止地域
以下の地域では風俗営業が禁止されています。
第1種低層住居専用地域 |
第2種低層住居専用地域 |
第1種中高層住居専用地域 |
第2種中高層住居専用地域 |
第1種住居地域 |
第2種住居地域 |
準住居地域 |
田園住居地域 |
住居地域に準ずる地域(丸森町の指定地域、山元町の指定地域、旧松山町の指定地域、旧鹿島台町の指定地域) |
2.営業禁止区域
営業の種別や営業所所在地の用途地域により学校等(学校、保育所、幼保連携型認定こども園、児童遊園、児童公園及び図書館)、病院等(20人以上の患者が入院可能な病院、入院施設のある診療所)から一定の距離内では風俗営業が禁止されています。
第1~3号営業、第5号営業 | 商業地域の場合 | 学校等から50m 病院等から30m |
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近隣商業地域、準工業地域の場合 | 学校等から70m 病院等から50m | |
上記以外の地域の場合 | 学校等から100m 病院等から70m | |
第4号営業(まあじゃん屋のみ) | 商業地域の場合 | 学校等、病院等から30m |
近隣商業地域、準工業地域の場合 | 学校等、病院等から50m | |
上記以外の地域の場合 | 学校等、病院等から70m | |
第4号営業(まあじゃん屋以外) | 商業地域の場合 | 学校等から70m 病院等から50m |
近隣商業地域、準工業地域の場合 | 学校等から80m 病院等から70m | |
上記以外の地域の場合 | 学校等、病院等から100m |
構造及び設備の技術上の基準
1. | 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。 |
2. | 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 |
3. | 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
4. | 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 |
5. | 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 |
6. | 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
7. | 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |