酒類販売業免許とは?
お酒を販売する場合には酒類販売業免許という免許が必要です。ちなみに、飲食店でもお酒を提供していますが、封を切って提供する場合は飲食業、封を切らずにそのまま販売する場合は酒類販売業というイメージです。
酒類販売業には大きくわけて、小売業と卸売業があります。
小売業 | 酒類販売業免許をもっていない人に売ることを指します。 |
卸売業 | 酒類販売業免許を持っている人に売ることを指します。 |
ですので、一般消費者に販売する場合には小売業免許になりますし、酒類小売業免許をもっている業者に売る場合には卸売業免許となります。
よく誤解されるのは、「飲食卸し」です。飲食店にお酒を卸すことを飲食卸しなどといいますが、「卸し」と呼んでいるため「卸売」業免許が必要と考えがちですが、飲食店さんが酒類販売免許を持っていない場合(持っていないことがほとんどです)は、「小売」業免許を取得することになります。
あくまで売る相手が免許業者かそうでないかで取得するべき免許の種類が異なりますのでご注意ください。
酒類「小売」業免許
酒類小売業免許には一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許があります。
この中で、特殊酒類小売業免許については販売先が限定的であるため、ほとんど例がありません。
一般酒類小売業免許はすべてのお酒を制限なく販売できる免許です。一方、通信販売酒類小売業免許は通信手段を用いた方法で販売を行う免許になります。通信販売酒類小売業免許では販売できるお酒に制限があり、国産のお酒については年間課税移出数量が3000キロリットル未満のお酒しか扱えません。ですので、大手メーカーのお酒が販売できないことになります。
酒類「卸売」業免許
酒類卸売業免許には、全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許があります。
この中で、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合間酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許については販売先が限定的であるため、ほとんど例がありません。
全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許は抽選制を採用しており、「全酒類卸売業免許は今年は1件のみ受け付けます」というように、毎年新規で受付けできる件数が発表されます。その枠を争って抽選会が行われ、抽選で出た順位に従って順番に審査されます。一番を引いた業者さんが審査の結果、免許にならなかった場合は二番の業者さんに申請のチャンスが回ってきて審査される、という仕組みです。なお、全酒類卸売業については、多くの自治体で1件程度の枠しか設けていません。
受付け枠の確認はこちらから。
(管轄の国税局をクリック⇒「お酒に関する情報」をクリック⇒「全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の免許可能件数(令和〇年9月)」をクリック)