実績豊富な私たちが

迅速に対応します!

酒類販売業免許

私たちの特徴・強み

  • 1 酒類販売業免許申請の実績が豊富!

    豊富な実績を持つ行政書士が、適切な免許取得に向けたアドバイスをいたします。 日々、事業者様に代わって申請や交渉を行っているからこそ培ったノウハウと実績を基に、きめ細やかなサービスを提供いたします。

  • 2 レスが早くコミュニケーションがとりやすい

    とにかく「お待たせしない」ことを重要視し、最短で許可申請を実現できるようにお客様とのコミュニケーションはシンプルかつスピーディに対応させていただきます。 「電話したけど折り返しがない」等のストレスは一切ございませんのでご安心下さい。

  • 3 万が一の完全返金保証

    弊社では、事前面談の際にきちんと許可の可能性を検討しますので、申請をした案件については不許可になったことは一度もございません。万が一、弊社の判断に誤りがあった等の理由で、申請が受付されなかった又は不許可になった場合には100%返金致しますので安心してご依頼いただけます。弊社には仕事に自信があるからこそ返金保証は当然のサービスです。

  • 4 わかりやすい価格設定

    弊社では、着手する前に必ずお見積書を作成しご提示させていただいております。金額をご確認いただいてから着手とさせていただいておりますので、安心してご依頼いただけます。

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過去の実績(抜粋)

これまでの実績を一部ご紹介いたします。

業態 都道府県 免許の種類
不用品買取販売店 宮城県 一般種類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
食料品製造業 宮城県 一般種類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
食品卸売業免許 宮城県 ビール卸売業免許
洋酒卸売業免許
宿泊施設 宮城県 一般酒類小売業免許
ワインバー 愛知県 一般酒類小売業免許
レストラン 愛知県 一般種類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
居酒屋 神奈川県 一般酒類小売業免許
コンピュータ周辺機器の総合商社 東京都 一般酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
洋酒卸売業免許

※すべて免許交付となった実績です。

 

料金のご案内

着手する前に必ずお見積書を作成しご提示いたします。
金額をご確認いただいてから着手するため、安心してご依頼いただけます。

料金の一例

  手続き報酬 登録手数料(新規)
一般酒類小売業免許申請 143,000円(税込) 30,000円
通信販売酒類小売業免許 165,000円(税込) 30,000円
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の同時申請 253,000円(税込) 30,000円
酒類卸売業免許 165,000円(税込)~ 90,000円

※登録免許税は免許交付時に税務署で直接支払い。

申請の流れ

  • STEP
    01

    お打ち合わせ・ヒアリング

    お客様の事務所又は弊社にてお打ち合わせを設定させていただきます。面談の際には、登録できそうかヒアリングさせていただき、今後の流れについてご説明致します。

  • STEP
    02

    申請書類の準備

    お見積りご確認後、正式にご依頼いただいた後にご契約と必要書類のご案内を致します。何を準備したらよいか分かりやすいように一覧をご準備しております。また、弊社で取得できるものはすべて弊社で取得致しますのでご安心下さい。

  • STEP
    03

    税務署に申請

    申請書類の作成・添付書類が揃いましたら、当事務所が申請を代行します。 申請後の確認・追加書類の対応や担当官との連絡も弊社にて行います。

  • STEP
    04

    税務署から免許の連絡

    担当官から通知書交付日の日程調整の連絡が入ります。

  • STEP
    05

    税務署で免許交付式(登録免許税の納付・免許交付・免許後手続き等の説明)

    免許付与時に、登録免許税を税務署へ支払います。

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酒類販売業免許とは?

お酒を販売する場合には酒類販売業免許という免許が必要です。ちなみに、飲食店でもお酒を提供していますが、封を切って提供する場合は飲食業、封を切らずにそのまま販売する場合は酒類販売業というイメージです。

酒類販売業には大きくわけて、小売業卸売業があります。

小売業 酒類販売業免許をもっていない人に売ることを指します。
卸売業 酒類販売業免許を持っている人に売ることを指します。

ですので、一般消費者に販売する場合には小売業免許になりますし、酒類小売業免許をもっている業者に売る場合には卸売業免許となります。

よく誤解されるのは、「飲食卸し」です。飲食店にお酒を卸すことを飲食卸しなどといいますが、「卸し」と呼んでいるため「卸売」業免許が必要と考えがちですが、飲食店さんが酒類販売免許を持っていない場合(持っていないことがほとんどです)は、「小売」業免許を取得することになります。

あくまで売る相手が免許業者かそうでないかで取得するべき免許の種類が異なりますのでご注意ください。

酒類「小売」業免許

酒類小売業免許には一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許があります。
この中で、特殊酒類小売業免許については販売先が限定的であるため、ほとんど例がありません。

一般酒類小売業免許はすべてのお酒を制限なく販売できる免許です。一方、通信販売酒類小売業免許は通信手段を用いた方法で販売を行う免許になります。通信販売酒類小売業免許では販売できるお酒に制限があり、国産のお酒については年間課税移出数量が3000キロリットル未満のお酒しか扱えません。ですので、大手メーカーのお酒が販売できないことになります。

酒類「卸売」業免許

酒類卸売業免許には、全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許があります。
この中で、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合間酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許については販売先が限定的であるため、ほとんど例がありません。

全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許は抽選制を採用しており、「全酒類卸売業免許は今年は1件のみ受け付けます」というように、毎年新規で受付けできる件数が発表されます。その枠を争って抽選会が行われ、抽選で出た順位に従って順番に審査されます。一番を引いた業者さんが審査の結果、免許にならなかった場合は二番の業者さんに申請のチャンスが回ってきて審査される、という仕組みです。なお、全酒類卸売業については、多くの自治体で1件程度の枠しか設けていません。

受付け枠の確認はこちらから。
(管轄の国税局をクリック⇒「お酒に関する情報」をクリック⇒「全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の免許可能件数(令和〇年9月)」をクリック)

よくあるご質問

  • Q ネットでお酒を販売したいのですが、通信販売酒類小売業免許をとればどんなお酒でも販売できますか?

    A 通信販売酒類小売業免許は販売できるお酒に制限があります。国産のお酒については、年間の課税移出数量が3,000キロリットル未満の酒類製造業者が製造、販売する酒類しか扱えません。

  • Q 酒類販売業の経験はありませんが大丈夫ですか?

    A 酒類の商品管理上の知識及び経験、酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に判断されます。ですので、酒類販売業の経験がないから一発アウトというわけではなく、酒類販売管理研修の受講や、今までのご経歴等を総合的に判断することになります。是非一度ご相談下さい。

  • Q 許可申請するのに何か資格が必要ですか?

    A 国家資格等は不要ですが、酒類販売管理研修を受講していただければ結構です。

  • Q うちは飲食店なのですが、お店でお酒を販売したいのですが、酒販免許は取れますか?

    A 飲食店の場合、原則免許はできないことになっています。しかし、下記の条件が整っていれば免許の可能性はございます。 ・販売場が飲食部分と明確に区画割りされている ・専属の販売従事者がいる ・代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されている 当社では飲食店で酒類販売業免許を取得した実績がございますので、是非一度ご相談下さい。

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