解体工事業登録のしくみ
解体工事業の登録が必要かどうかは下図のフローにより判断します。
一言でいえば、①解体工事業を営む事業者で、②建設業許可を有しておらず、③500万円以上の解体工事を請け負わない場合に、解体工事業の登録が必要となります。
登録の有効期間
解体工事業登録の有効期間は5年間です。
有効期間後も引き続き解体工事業を営む場合には、5年毎に登録の更新が必要です。ただし、解体工事を行える建設業許可を取得した場合には更新は不要です
※元請工事として総合的な企画、指導、調整のもとに「土木一式工事業」「建築一式工事業」として解体工事を行う場合は土木一式工事業又は建築一式工事業の許可、それ以外で解体工事を行う場合は解体工事業の許可。
解体工事業登録の要件
解体工事業の登録を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。
① 技術管理者を選任すること |
② 登録拒否事由に該当しないこと |
※技術管理者…技術監理者になれるのは、国家資格等を有している方や一定の実務経験のある方となります。
※登録拒否事由…登録申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があるとき、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき、又は下表のいずれかに該当するときには、解体工事業の登録を受けることはできません。
1. | 解体工事業の登録を取り消され,その処分のあった日から,2年を経過しない者 |
2. | 解体工事業の登録を取り消された法人において,その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であり,かつその処分のあった日から2年を経過しない者 |
3. | 事業の停止を命ぜられ,その停止期間が経過しない者 |
4. | 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
5. | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
6. | 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で,その法定代理人が上記1~5又は下記7のいずれかに該当する者 |
7. | 法人の場合で,役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者がある者 |
8. | 法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していない者 |
9. | 上記5に該当する者その事業活動を支配する者 |
登録申請の必要書類
登録申請書 | 様式第1号 | |
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誓約書 | 様式第2号 | |
技術管理者の要件を確認するものとして右記のいずれか | 資格者証の写し | 国家資格等を有する場合 |
講習の受講証明書 | 講習を受講した場合 | |
卒業証明書 | 一定の学科を履修した学校を卒業した場合 | |
実務経験証明書(様式第3号) | 解体工事に関する実務経験を有する場合 | |
登録申請者の調書 | 様式第4号 | ・個人の場合は本人について作成 ・法人の場合は役員全員と法人自体について作成 ・申請者が未成年者の場合は法定代理人(法人の場合はその役員)について作成 |
履歴事項全部証明書 | 法人の場合のみ | |
住民票(抄本) | ・個人の場合は本人と技術管理者のもの ・法人の場合は役員全員と技術管理者のもの ・申請者が未成年者の場合は法定代理人(法人の場合はその役員)のもの |