この記事では、内装仕上工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
内装仕上工事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上の内装仕上工事(木材石膏、ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事)を請け負う場合には、内装仕上工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
内装仕上工事とは?
具体的には下記のような工事です。
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- 家具工事
- 防音工事
他の工事との線引き
- 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
- 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
- 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。
内装仕上工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①内装仕上工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
建設業法 | 1級建築施工管理技士【一般・特定】 |
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2級建設施工管理技士(仕上げ)【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
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建築士法 | 一級建築士【一般・特定】 |
二級建築士【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
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職業能力開発促進法 | 畳製作・畳工【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
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登録内装仕上工事基幹技能者【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
※指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記の内装仕上工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上の内装仕上工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 建築学に関する学科
- 都市工学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、内装仕上工事の許可申請をするのであれば、内装仕上工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
特定建設業を実務経験でいく場合
内装仕上工事の特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。
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