この記事では、板金工事の工事内容や許可要件等について、詳しく解説しています。
目次
板金工事業の許可が必要な場合
請負金額が500万円以上の板金工事(金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事)を請け負う場合には、板金工事業の建設業許可が必要になります。
さらに、工事の一部を下請に出す場合で,その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が4,500 万円以上になる場合には、特定建設業許可が必要となります。
板金工事とは?
具体的には下記のような工事です。
- 板金加工取付け工事
- 建築板金工事
他の工事との線引き
- 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
- 「瓦」「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
板金工事業の専任技術者になるには?
建設業許可を取得するには一定の資格者又は実務経験を有する方がいないといけません。
①板金工事業の専任技術者になれる資格
※【 】は一般建設業と特定建設業のどちらで対応しているかを記載。
建築業法 | 1級建築施工管理技士【一般・特定】 |
---|---|
2級建築施工管理技士(仕上)【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
職業能力開発促進法 | 建築板金「ダクト板金作業」【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
工場板金【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
板金・建築板金・板金工【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
板金・板金工・打出し板金【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 | |
登録建築板金基幹技能者【一般】 ※2年以上の指導監督的実務経験があれば特定も可 |
※上記以外にも要件緩和により該当し得る資格があります。
②指定学科+実務経験で申請する場合
下記の板金工事に関する指定学科の高校を卒業している場合は卒業後5年(60か月)、大学を卒業している場合は卒業後3年(36か月)以上の板金工事に関する実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※卒業した学科が対象になるかどうかは、必ず担当窓口に事前相談しましょう。
- 建築学に関する学科
- 機械工学に関する学科
※上記学科以外の名称の場合でも、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の履修科目及び取得単位数が確認できる書類を事前相談に持っていくことで、指定学科として認められる場合もあります。
③実務経験のみで申請する場合
許可申請しようとする建設工事について10年(120か月)以上の実務経験が必要です。
ですので、板金工事の許可申請をするのであれば、板金工事について10年(120か月)以上の実務経験を証明することになります。
特定建設業を実務経験でいく場合
板金工事の特定建設業の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合には、必要な実務経験+許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有することが必要です。
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